🏢 定期借地権付きマンションは得か損か?首都圏の事例と価格相場で徹底解説

都心の好立地に住みたいけど、価格が高くて手が届かない…そんなあなたに注目したいのが「定期借地権付きマンション」!土地は借りる形式だけど、建物は自分の所有物なので、都心の便利な場所に割安で住めるチャンスです✨契約期間は50〜70年と長め。期間満了後は建物を解体して土地を返す必要があるけれど、その分、税負担も軽く、相続のややこしい問題も避けられます。

都心の好立地に住みたいけれど、所有権付きマンションは価格が高くて手が届かない…。そんなときに注目されるのが「定期借地権付きマンション」です。土地は借りる形式ですが、建物は自分の所有物です。
今回は、メリット・デメリットだけでなく、前払い地代と月々地代の違い・注意ポイントも解説します。


定期借地権付きマンションとは?

  • 土地は借りる(定期借地権):契約期間は50〜70年が一般的
  • 建物は自分の所有物:マンション部分を所有
  • 契約期間満了後は建物を解体し土地を返還:長期的な資産形成には注意が必要

メリット

  1. 購入価格が割安場合もあります。
  2. 税負担が軽い
    土地分の固定資産税・都市計画税は不要。建物分のみ。
  3. 都心・駅近に住める
    地主が手放さない好立地の場所に住めます。
  4. 期間が決まっているので相続など面倒な問題も回避

デメリット

  1. 期間終了で更地返還
    契約満了時には建物を解体して土地を返す必要があります。
  2. 売却の制約
    残存期間が短いと買い手がつきにくく、売却には地主承諾が必要な場合があります。契約条件をしっかり確認することが大切です。
  3. ローン審査がやや厳しい
    土地を所有していないため、融資審査に制限が出ることがあります。
  4. 子どもに資産として残したい場合は不向き

損得を分けるポイント

1. 明確な出口戦略が必要

契約満了時に建物を手放すことが前提です。

  • 30〜50年後の住み替えを見据える
  • 子どもが独立したら住み替えるなど、残存期間が長い内に売却を考えることも重要なポイント
  • 売却・賃貸・住み替えのシナリオを事前に考える

2. 地代の支払い方法を理解する

前払い地代

  • 契約時に一括で支払う地代
  • 初期費用は高額ですが、月々の支払いが不要になる場合があります
  • 注意点:資金負担が大きいため、生活費やローンとのバランスを確認する必要があります

月々地代

  • 毎月の支払いとして地代を支払う
  • 月々の生活費に上乗せされるため、無理のない金額かを確認することが重要
  • 将来の契約更新や地代改定の可能性もあるため、契約条件を確認することが必要です

東京の定期借地権付きマンション事例

物件名所在地面積(㎡)築年数残存期間(年)価格(万円)地代(月額)解体準備金(月額)備考
パークコート青山高樹町 ザ タワー港区南青山625502億7,100(前払い地代含む)なし20,000高級タワーレジデンス、角住戸中心
パークコート渋谷 ザ タワー渋谷区宇田川町403508,350万円15,00010,000駅徒歩7分、商業施設併設
パークコート神楽坂新宿区赤城元町574508,380万円12,0008,000隈研吾氏監修、神社との一体開発

※価格や地代、解体準備金は参考値であり、実際の物件によって異なります。


まとめ

定期借地権付きマンションは、都心の好立地に割安で住めるメリットがあります。しかし、

  • 契約満了時の出口戦略を明確にする
  • 前払い地代・月々地代・解体準備金などのランニングコストを確認する

ことが重要です。
ライフプランに合った支払い方法を選ぶことで、定期借地権付きマンションのメリットを最大限に活かすことができます。


💡ポイント:「地代の支払い方法」と「契約満了後の出口戦略」をセットで考えることが、損得を分ける鍵です。

借地権住宅はお得?購入前の注意点

〜借地権付き住宅の購入はお得?旧法・現行法・定期借地権まで徹底解説〜


◆ そもそも「借地権」とは?

借地権とは、土地の所有者(地主)から土地を借りて、その上に建物を建てて住む権利のことです。土地を買わずに「借りる」ことで、建物を安く建てたり購入したりできるのが特徴です。


◆ 借地権付き住宅のメリット・デメリット

● メリット

  • 土地代がかからないため、購入価格が安い
  • 人気エリアに住みやすい(借地権物件が多い)
  • 固定資産税が安い(建物分だけ)

● デメリット

  • 土地の所有権はない
  • 借地料を毎月支払う必要がある
  • 売却しづらい・住宅ローンが通りにくい場合がある

◆ 借地権の種類と違い

借地権には、法律の変遷により「旧法借地権」と「新法借地権(一般借地権・定期借地権)」があります。
1992年(平成4年)に施行された「借地借家法」によって、大きくルールが変わりました。


① 【旧法借地権(旧・借地法)】

👉 1992年以前に契約された借地権

  • 最初の契約期間:原則30年、更新ごとに20年
  • 更新が法的に強く保護されている(実質的に半永久)
  • 地主が「正当な理由」がなければ契約更新を拒否できない
  • 借地人が希望すれば、建物の建て替えも基本的に可能
  • 相続・売却もしやすい(譲渡承諾は必要)

💡 **例えるなら…「住み続ける権利が強く保証された契約」**です。
長年の信頼関係で成り立っているケースが多く、都心の老舗住宅街や商店などで多く見られます。

👉 長期にわたり住み続けやすく、建て替えも相談次第で可能。


② 【新法借地権(借地借家法)】

👉 1992年以降に新たに契約された借地権

● 一般借地権(更新あり)

  • 初回契約:30年以上、更新後は20年以上
  • 基本的には更新可能。ただし、法律上の保護は旧法よりもやや弱い
  • 建て替え・譲渡には地主の承諾が必要なことが多い
  • 一部では「更新拒否や条件変更」の交渉余地あり

👉 安定性があり、従来の借地権に近い内容。

● 定期借地権(更新なし)

  • 一定期間(多くは50年)で契約終了・更新なし
  • 満了後は更地で返還する義務
  • 建物の買取請求ができない
  • 建て替え・増改築・相続利用には向かない

💡 **例えるなら…「期限付きの使用権。使い切って終わる契約」**です。
人生設計に合わせてフレキシブルに使いたい方には向いています。

👉 子育て期間中だけ住みたいなど、一定期間での住み替えを前提としたライフプランには向いている。


🔍【旧法と新法の主な違いまとめ】

比較項目旧法借地権新法(一般借地権)新法(定期借地権)
契約の更新自動更新(拒否に正当理由が必要)原則更新あり(交渉が必要)更新なし(終了時に明け渡し)
契約期間初回30年/更新20年ずつ初回30年以上/更新20年以上30年以上(住宅用は50年が主流)
建て替え相談で可能基本的に承諾が必要不可(建物は使い切り)
契約終了後引き続き利用できる同上更地で返還が義務
借主の保護非常に強いある程度強い比較的弱い(契約重視)

◆ 借地権付き住宅、どのタイプを選ぶべき?

建て替えや売却も視野に入れている方 → 旧法借地権のほうが自由度が高い

安心して長く住みたい方 → 旧法借地権・一般借地権

割安に一時的に住みたい方 → 定期借地権


◆ 借地権付き住宅は「お得」なのか?

◎ こんな人には向いています!

  • 資金面で土地購入は厳しいけど、持ち家が欲しい
  • 駅近など立地重視で選びたい
  • 住み替え前提で住まいを検討している(定期借地権)

✕ 注意が必要な人

  • 土地の資産価値も含めて購入したい人
  • 子や孫に相続したいと考えている人
  • 自由にリフォーム・建て替えしたい人

◆ 借地権付き住宅のチェックポイント

  1. 借地権の種類を確認
     → 旧法?現行法?定期?
  2. 地代(借地料)・更新料・名義変更料などのコストを確認
  3. 地主の意向や契約条件(建て替え・増改築の可否など)を確認
  4. 金融機関の住宅ローン審査が通るか確認
     → 借地権物件に融資しにくい銀行もあるため注意

◆ 借地権を選ぶときの賢い考え方

  • 購入価格+月々の借地料=トータルコストで比較
  • **借地期間中のライフプランと一致しているか?**を重視
  • 将来的な住み替え・売却のしやすさも検討

◆ まとめ:借地権は“選択肢のひとつ”として活用を

借地権付き住宅は「お得そうだけど不安」という声が多いですが、自分のライフスタイルや資金計画によってはとても合理的な選択肢となります。

特に都心や人気エリアでは、土地付きよりも数千万円安く持ち家を持てるチャンスも。
しっかり内容を理解していれば、借地権付き住宅も安心して選べます。


◆ 不安なときは専門家に相談を

借地権物件は契約内容が複雑なこともあります。
不動産会社や司法書士など、借地権に詳しいプロに確認することをおすすめします。

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