【賃貸トラブル最前線】借主の“カスハラ”が増加中!善管注意義務違反と、過剰な借主保護が生む日本の賃貸リスクとは?

“普通の要望”が“カスハラ”に変わる瞬間とは?善管注意義務を無視した実例と、借家法の過剰保護でこじれる賃貸トラブルの現実。一歩先の防衛知識を解説。

近年、賃貸管理の現場で急増しているのが 「借主によるカスタマーハラスメント(カスハラ)」 です。
「お客様は神様だ」という誤った認識を盾に、過度な要求・理不尽なクレーム・虚偽申告を行う借主は、管理会社とオーナーの大きな負担になっています。

しかもこの問題、背景には 善管注意義務への理解不足 と、
借主保護が非常に強い日本の借家法(借地借家法) の存在があります。

「借主カスハラ」「賃貸不当要求」「善管注意義務違反」に悩む管理会社・オーナーが、今まさに直面する“構造的な課題”を、わかりやすく解説します。

増え続ける「借主カスハラ」

善管注意義務を無視した不当要求の実態〜**

賃借人には民法400条に基づき、
「善良な管理者として注意して使用する義務(善管注意義務)」
があります。

つまり、本来は
自分の持ち物以上に丁寧に使うことが前提。

しかし現場では、以下のような 明らかな善管注意義務違反 が、借主の“当然の権利”のように主張されることが増えています。

■実際に多い「借主カスハラ」事例

  • 異物を流してトイレ詰まり→無料修理を強要
  • 結露・カビを放置→建物の欠陥と決めつける
  • 排水口の清掃不足で詰まり→高圧洗浄を無料で要求
  • 経年劣化ではない破損→新品交換を求める
  • 過失があっても「管理会社の責任」と虚偽の主張

管理会社は説明しても感情的に責められ、
「波風を立てるくらいなら無料で処理しよう…」と負担を抱え込んでしまう構図ができています。

借主カスハラを生み出す“制度的原因”

〜借家法の借主保護が過剰になっていないか?〜**

借主保護は大切ですが、現在の制度は 戦後の住宅不足の時代に作られたもの がベースです。
2020年代の賃貸市場には合わない部分も多く、以下のような“借主優位の歪み”を生んでいます。

(1)契約更新は借主が圧倒的に強い「正当事由制度」

貸主が更新拒絶・解約をするには、
非常に強い理由+立退料 が必要。

→ 借主は「追い出されない」という安心感が過度に強くなる。
→ 結果、態度がエスカレートしやすい。


(2)修繕義務の誤解が不当要求を助長

民法606条の「貸主は必要な修繕義務を負う」という条文が曲解され、

「修理は全部オーナーの義務でしょ?」

という認識が広がりがち。

しかし実際は、
借主の過失・善管注意義務違反は借主負担 が原則。

この違いが理解されていないことが、
不当要求の大きな原因になっています。

(3)原状回復ガイドラインの“誤用”

国交省ガイドラインは法令ではなく“参考基準”なのに、
「クロスの張替えは全て貸主負担」と誤解する借主が多い。

SNSの誤情報も拍車をかけています。

(4)管理会社側の権利が制度的に弱い

借主からのクレームが過剰であっても、
借主保護規定が強く、
“強く出られない”ためカスハラが助長される。


歪んだバランスのままでは、賃貸市場が持続できない

築古物件の増加、修繕費の高騰、管理人材の不足…。
賃貸経営は年々難しくなっています。

そこに 借主カスハラの増加 が重なれば、
小規模オーナーや管理会社は疲弊し、
賃貸市場全体の健全性が損なわれかねません。

これから必要なのは

“借主保護だけでなく、貸主・管理会社の保護” も両立させること**

■今後見直しを検討すべき点

  • 善管注意義務違反の明確化とペナルティ
  • 悪質クレーム(カスハラ)への法的対処の整備
  • 過失・故意の原状回復基準をより明文化
  • 管理会社スタッフを守る仕組みの構築
  • 正当事由制度の現代化
  • 契約書の標準化(修繕・費用負担の明確化

借主の安心を守りながら、貸主・管理会社も守られる制度設計こそ、
持続可能な賃貸市場には欠かせません。

まとめ

借主は“神様”ではない。
賃貸契約は「対等な契約関係」です。**

賃貸トラブルの多くは、
借主が“守られて当然”と感じる構造的な背景から生まれます。

しかし、賃貸借契約は
借主・貸主が互いに義務を果たして成り立つ“対等な契約” です。

健全な賃貸市場を守るには、
過度な借主保護と不当要求(カスハラ)が引き起こす課題を直視し、
制度も運用も“現代に合わせてバランスを取り戻す”必要があります。

筆者プロフィール

今西千登瀬(いまにし ちとせ)
インテリアコーディネーター・子育て住空間コンサルタント。
40代女性の「心とからだ、暮らしにやさしいライフスタイル」をテーマに、住宅・不動産・ライフスタイル領域でコラムを執筆中。

不動産取引を悪用するマネーロンダリングの実態と対策

海外送金や仮想通貨による不動産購入を装い、資金洗浄(マネーロンダリング)を行う手口が増加しています。
不動産業界では取引時確認の厳格化が進むなか、一般の消費者も「巻き込まれないための知識」が求められています。

―― 安心・安全な不動産取引のために知っておきたいポイント

こんにちは。インテリアコーディネーター・宅地建物取引士の今西千登瀬です。
ここ数年、全国の不動産業界では「外国籍の購入希望者」や「仮想通貨による支払い希望者」など、
一見すると通常の取引のように見えて、実はマネーロンダリング(資金洗浄)目的の可能性がある案件が増えています。

今回は、不動産を悪用したマネーロンダリングの実態と、私たち消費者ができる防止策をわかりやすく解説します。

■ なぜ不動産がマネーロンダリングに利用されるのか

マネーロンダリングとは、犯罪や不正取引によって得た資金の出所を隠し、
「正当な資金」に見せかける行為を指します。

その中でも不動産は、

  • 高額な取引であっても社会的に「自然」に見える
  • 資産価値が安定しており、換金もしやすい
    という特性から、資金洗浄の最終段階として悪用されやすいといわれています。

とくに近年では、
「海外からの送金で不動産を購入したい」
「仮想通貨(USDTなど)で支払いできないか」
「円に両替できる人を紹介してほしい」
といった問い合わせを装って、資金の流れを隠そうとするケースも見られます。


■ 宅建業者に義務付けられている「取引時確認」

不動産業者には、**犯罪による収益の移転防止法(犯収法)**に基づく「取引時確認」が義務付けられています。
具体的には次のような手続きが求められます。

  • 本人確認(パスポート・運転免許証・在留カードなど)
  • 取引目的の確認(居住用・投資用・事業用など)
  • 資金の出所・送金経路の確認
  • 実質的支配者(最終的に利益を得る人物)の特定

これらの確認を怠った場合、業者は行政処分や罰則の対象となるため、
信頼できる不動産会社では、丁寧なヒアリングと書類確認を徹底しています。


■ 実際に報告されている手口とは?

ここ数年の間に、業界団体や警視庁などが注意喚起している主な手口は次のとおりです。

  • 海外口座からの多額送金を複数名義で分割して行う
  • 仮想通貨を現金化するための不動産取引を持ちかける
  • 法人名義で購入し、最終的な所有者を隠す
  • 短期間で売買を繰り返し、価格を吊り上げることで資金を「合法化」する

いずれのケースも、最初はごく普通の購入相談や賃貸申し込みから始まることが多く、
取引を進めるうちに「何かおかしい」と気づくパターンが増えています。

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■ 一般の購入者・売主が注意すべきポイント

マネーロンダリングというと、自分には関係ないと思われがちですが、
知らぬ間に巻き込まれてしまうケースもあります。

安全な取引のために、以下の点に注意しておきましょう。

  • 「両替してくれる人を紹介して」など、不自然な依頼を受けたら応じない
  • 契約や送金に関して、不明点があれば必ず宅建士に相談する
  • 契約書の名義人と実際の入金者が異なる場合は慎重に確認する
  • SNSやメッセージアプリ経由の取引勧誘には応じない

■ 不動産業者の責任と私たちの心構え

不動産業者にとっても、疑わしい取引を断る勇気が必要です。
短期的な利益よりも、地域と顧客の信頼を守ることが何より大切です。

また、一般の消費者も「資金の出所をきちんと説明できる」「契約の透明性を意識する」ことで、犯罪防止の一端を担うことができます。


■ まとめ ― 安心できる住まい探しのために

不動産は人生の基盤であり、大切な資産です。
だからこそ、取引の透明性と安全性を守ることが欠かせません。

「少しでも不自然だな」と感じたら、その直感を大切にし、
信頼できる宅建士や専門機関に相談しましょう。

安心できる不動産取引は、正しい知識と冷静な判断から始まります。


✳️執筆:今西千登瀬(インテリアコーディネーター/宅地建物取引士)

賃貸トラブルを防ぐために知っておきたい「貸す人・借りる人の心構え」

トラブルを防ぐカギは「思いやり」と「正しい知識」。円満な賃貸関係を築くポイントを解説。

近年、賃貸物件の現場では「設備の不具合」や「物価上昇に伴う共益費・家賃の値上げ」など、これまでにない種類のトラブルが増えています。

お互いが悪気はなくても、立場の違いから誤解が生まれやすいのが賃貸契約。しかし、法律的な原則と信頼関係の築き方を理解しておけば、トラブルを未然に防ぎ、円満な関係を続けることができます。

1.借主の義務 ― 「善管注意義務」とは?

借主(賃借人)には、民法上の「善良なる管理者の注意義務(善管注意義務)」が課されています。これは、**“自分のもの以上に丁寧に使う”**という意味を持つ基本的なルールです。住まいは財産です。その財産を借りているので、丁寧に住まうという視点は非常に大切です。

例えば、

• 定期的に掃除や換気を行い、カビやサビを防ぐ

• 異常を感じたら早めに管理会社へ報告する

設備や家電は取り扱い説明書どおりに使う

説明書がない場合は、品番からインターネットで検索し、メーカー推奨の使用方法を確認する

誤った使い方放置による故障は、借主の過失と判断されることがあります。逆に、正しい取り扱いをしていたことが確認できれば、修理負担のトラブルを防ぐ大きな助けになります。

2.貸主の義務 ― 「修繕義務」と“貸した後の責任”

貸主(オーナー)には、賃貸物件を“通常使用できる状態に保つ”責任、つまり「修繕義務」があります。

代表的なケースとしては、

• 経年劣化による給湯器・エアコンの故障

• 建物の老朽化に伴う雨漏りや水漏れ

• 自然災害など不可抗力による破損

こうした不具合は、貸主の負担で修繕するのが原則です。「貸して終わり」ではなく、**入居後のサポートも“信頼関係の一部”**として大切にしたいですね。

3.物価上昇による家賃・共益費の値上げについて

最近では、光熱費や資材高騰の影響で、共益費・家賃の見直しを検討するオーナーも増えています。しかし、契約期間中の一方的な家賃変更は原則としてできません。

変更が可能なケースは次の2つです。

1. 契約書に「経済情勢の変化により家賃を改定できる」旨の特約がある場合

2. 双方が話し合いのうえで合意した場合

値上げを検討する際は、貸主が理由を具体的に説明すること、そして借主も相手の事情を聞く姿勢を持つことが大切です。

「負担を押しつける交渉」ではなく、「暮らしを守るための相談」として冷静に対話することが、円満な合意への近道です。

4.円満な関係を続けるための“互いの心構え”

賃貸契約は、書面上の取引でありながら、人と人との信頼関係によって成り立っています。

💡 借主の心構え

使い方に注意し、困った時は早めに報告

• 値上げや修繕の話も、まずは話を聞いてみる

💡 貸主の心構え

• 不具合や条件変更は、事前に丁寧な説明

• 費用の根拠必要性を明確にして誠実に対応する

感情的にならず、「事実」と「会話」で向き合う姿勢こそが、トラブルを防ぐ最大のポイントです。

5.揉め事が起きたとき、不動産管理会社ができること

トラブルが発生した際、不動産会社(宅地建物取引業者)は中立的な立場で助言や調整を行うことができます。しかし、ここで注意したいのが「弁護士法」の規定です。

宅建業者は、法律上の代理交渉や損害賠償請求などの法的手続きを行うことはできません。不動産管理会社ができるのは、

• 契約内容の確認や一般的な解釈の説明

• 双方の意見を整理し、話し合いの場を整えること

まで。

法的な判断や請求交渉が必要な場合は、弁護士に依頼することが適切です。

不動産管理会社は“現場の通訳者”として、冷静に状況を整理し、感情のもつれを和らげる役割を担っています。

まとめ

• 借主には「善管注意義務」:正しく使い、早めに報告する

• 貸主には「修繕義務」:住まいを維持し、誠実に対応する

• 値上げは一方的ではなく、双方の合意が原則

• トラブル時は、不動産管理会社は調整まで。法的対応は弁護士へ

⸻宅地建物取引士としてお伝えしたいのは、

**「契約は紙の約束ではなく、信頼を続けるための約束」**ということ。

物価が変わっても、不具合が起きても、お互いを思いやり誠実な対話があれば、関係は続けていけます。

「貸す人」「借りる人」「不動産管理会社」、三者が協力し合うことが、安心して暮らせる住まいを守るいちばんの鍵です。

「みんなで大家さん」のニュースから学ぶ、不動産投資の注意点

少額から始められると人気を集めた「みんなで大家さん」。しかしニュースでは、分配金の滞りや開発計画の遅れなどが取り上げられました。不動産投資は必ずしも“安全で確実に儲かるもの”ではありません。でも正しい知識と注意点を理解しておけば、安心して挑戦できる選択肢になります。今回の事例を通じて、初心者が知っておきたい投資の学びをまとめました。

最近ニュースで話題になった「みんなで大家さん」という不動産投資商品をご存じでしょうか。
少額から始められると宣伝されていた投資ですが、出資したお金の分配が止まり、投資先の土地が“ほぼ更地”のまま進展していないことが報じられました。その結果、一部の投資家が会社を訴える事態にまで発展しています。

この出来事は、不動産投資が決して「安心で確実に儲かるもの」ではないという現実を示しています。ここではニュースの内容をわかりやすく整理しながら、不動産投資をする時に気をつけたいポイントをまとめてみましょう。


「みんなで大家さん」ってどんな仕組み?

「みんなで大家さん」は、不動産をみんなで少しずつお金を出し合って購入・運営し、そこから得られる利益を分け合う仕組みの商品です。
普通は大きなお金が必要な不動産投資を、小口(少額)からできるのが売り文句でした。

ところが実際には、

  • 広告で「高い利回り(利益率)」ばかり強調
  • 投資物件の開発が進まず、土地がほとんど活用されていない
  • 分配金が止まった
    といった問題が明らかになっています。

過去にも行政から業務停止の処分を受けていた経緯もあり、会社の体質や説明不足が疑問視されています。


初心者が気をつけたい不動産投資の落とし穴

今回の件は「この会社だけの問題」ではありません。似たような仕組みの投資商品には、共通して以下のようなリスクがあります。

1. 会社の信頼性を確認する

投資先の会社が、過去に行政から処分を受けていないかチェックしましょう。繰り返し問題を起こしている場合は要注意です。

2. 説明があいまいな商品は避ける

投資する物件の場所、開発の進み具合、計画の見通しなどがはっきり説明されているか確認することが大切です。

3. 「高利回り」に惑わされない

広告にある「年7%保証」などの数字は、あくまで目安。実際にその通りの利益が出るとは限りません。

4. すぐにお金を引き出せない可能性がある

一度投資すると、途中で解約できなかったり、売ろうとしても買い手が見つからないことがあります。生活資金まで投資してはいけません。

5. 分散投資が基本

一つの会社や一つの案件にまとめて投資するのではなく、複数の商品に少しずつ分けることでリスクを下げられます。

6. 元本保証はない

銀行預金のように「絶対に戻ってくる」ものではありません。余裕資金で行うのが鉄則です。


まとめ:投資は“仕組みを理解する”ことから

「みんなで大家さん」のニュースは、不動産投資の怖さを多くの人に知らしめました。
一見お得そうに見える商品でも、実態は進んでいなかったり、リスクが隠されていたりすることがあります。

不動産投資を検討するときは、

  • 会社の信頼性
  • 計画の現実性
  • 説明内容の透明さ
    を冷静に確認しましょう。

そして「余裕資金」で「分散投資」を行うこと。
この2つを守るだけでも、大きな失敗を避ける可能性はぐっと高まります。

不動産投資は夢を広げてくれるチャンスでもありますが、同時に大切なお金を守るための冷静な判断も欠かせません。

借地権付き住宅のトラブル事例と対処法

借地権付き住宅はコストを抑える一方で、地主との関係が重要であり、トラブルが発生する可能性があります。契約更新の拒否、建て替えの拒否、地代の急増、売却困難などの事例に対する法的対処法を理解し、専門家に相談することがなにより重要です。

〜借地借家法を正しく知って、不安なく借地に暮らすために〜


◆ 借地権付き住宅、実はこんなトラブルが起こることも…

土地を借りて家を建てる「借地権付き住宅」。購入費用を抑えられる魅力がある一方で、土地の所有者(地主)との関係性が大きなカギとなるため、トラブルが起こるケースも少なくありません。

以下では、実際に起こりやすいトラブルの事例と、それに対する法的な対応策をご紹介します。


【トラブル事例①】借地契約の更新を拒否された

● 事例:

建物が老朽化し、建て替えを検討していたところ、地主から「契約更新はしない」と通告される。借地期間は旧法の借地契約(30年)で、更新時期が近づいていた。

● 対処法:

旧借地法(平成4年以前)に基づく借地契約は、借主が非常に強く保護されています。
地主が更新拒否をするには、「正当事由」が必要です。

【旧借地法第6条】
借地権の更新を拒絶しようとする場合には、正当の事由がなければならない。

この「正当事由」には、地主が自らの居住用に土地を必要とする場合など、相当な理由が必要であり、単に「更新したくない」という理由では拒否できません。

💡【対処ポイント】
→ 弁護士に相談し、借主の「継続使用の意志」と「更新の必要性」を主張。場合によっては裁判で保護されることも。


【トラブル事例②】建て替え・増築を地主に拒否された

● 事例:

借地上に建てた住宅が古くなり、建て替えをしたいと申し出たところ、「建て替えは認めない」と言われてしまった。

● 対処法:

建て替えは原則として地主の承諾が必要です。ただし、借地権契約に「建て替え承諾条項」がある場合や、裁判所に**「建替え承諾に代わる許可(借地借家法第17条)」**を申し立てることも可能です。

【借地借家法第17条第1項】
借地権者が建物の建替えのために土地の使用を継続する必要がある場合で、正当の理由があるときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、地主の承諾に代わる許可を与えることができる。

💡【対処ポイント】
→ 地主と交渉が難航した場合、建替え理由・建築計画などを整理して裁判所に申立てを。


【トラブル事例③】地代の増額を突然請求された

● 事例:

これまで月2万円で支払っていた地代を、地主が突然「相場に合わせて3万円にする」と通知。納得できないが、契約書には「将来協議の上改定あり」と書かれていた。

● 対処法:

地代は周辺相場・物価などに応じて変更が可能ですが、地主の一方的な値上げ要求には正当性が求められます。

【借地借家法第11条】
地代の額が、土地の価格の上昇又は低下その他の経済事情の変動により不相当となったときは、当事者は将来に向かって地代の額の変更を請求することができる。

💡【対処ポイント】
→ 「不相当」とされる根拠(地価・近隣相場・契約履歴など)を確認。
→ 交渉が折り合わなければ、調停や裁判による判断を仰ぐことも可能。


【トラブル事例④】借地権付き住宅が売却できない

● 事例:

高齢の親から相続した借地権付き住宅を売却しようとしたところ、「地主の承諾が必要」「名義変更料がかかる」「そもそも買い手が見つからない」など障壁が多く、なかなか売れない。

● 対処法:

借地権付き建物の売却には、地主の承諾と譲渡承諾料の支払いが必要なケースが多いです。これは借地権が地主の土地に強く結びついているためです。

【借地借家法第19条】
借地権の譲渡について、地主が正当な理由なく承諾を拒否することはできない。

💡【対処ポイント】
→ 売却前に地主との関係性を良好に保っておくことが重要
→ 不動産会社選びも「借地権売却に強い」会社を選ぶのが成功のカギ。


【トラブル事例⑤】借地権付き住宅を親から相続したが、地主と揉めてしまった

● 事例:

父が長年住んでいた借地権付き住宅を相続したが、地主から「借地人が変わるなら契約を終了させる」と言われた。さらに、建物の名義変更や借地権の承諾料について高額な費用を請求され困惑している。

● よくある悩み:

  • 名義変更って必ず必要なの?
  • 地主に更新料や承諾料を支払う必要は?
  • そもそも相続した建物はどう活用すべき?

● 法的ポイントと対処法:

【借地権の相続は「当然承継」】

借地権は、相続によって当然に引き継がれる権利です。地主の承諾がなくても、法的には借地契約が終了することはありません。

【借地借家法 第19条】
借地権の譲渡または建物の賃貸について、地主が正当な理由なく承諾を拒むことはできない。

※相続は譲渡ではなく「承継」に該当するため、承諾は不要とされるのが通例。

💡地主が「相続人が借主になるなら契約解除」などと主張するのは法的に認められないケースが大半です。


● 注意点:

ただし、相続後に以下のような手続きは必要・推奨されます。

内容必要性備考
建物の相続登記(名義変更)必須2024年4月以降、相続登記は義務化されています。
地主への通知任意だが推奨トラブル回避のためにも「誰が相続したか」は伝えておくと安心。
借地権更新料・承諾料の支払いケースバイケース相続時に更新料などの支払いを求められたら、契約内容と過去の慣例を確認。高額請求には注意。

● 相続後の選択肢:

  1. そのまま住み続ける(地代を払い続ける)
  2. 第三者に売却する(地主の譲渡承諾が必要)
  3. 更地にして返還・返還交渉をする(定期借地権の場合など)

● 売却時の注意点:

借地権付き住宅を売るには、地主の**「譲渡承諾」**が必要であり、**譲渡承諾料(目安:土地価格の5〜10%)**を請求されることもあります。

【借地借家法 第19条(再掲)】
地主は、譲渡について正当な理由がなければ拒否できない。

💡地主との関係が悪化している場合は、不動産業者や弁護士を介して交渉するのが得策です。


◆ まとめ:相続した借地権住宅、「知らないと損する」ことも

借地権付き住宅の相続は、法律上はスムーズでも、実務的には地主との関係性・契約内容に左右される部分が大きいです。

✔ 名義変更や登記義務を怠らない
✔ 地主への説明や交渉は冷静に対応
✔ トラブル時は専門家の助けを借りる

を徹底することで、大きなトラブルを防ぐことができます。


◆ 借地権トラブルを防ぐためのチェックリスト

✅ 借地契約書の内容を確認(契約期間/更新条項/譲渡条件)
✅ 借地の種類は?(旧法・一般借地・定期借地)
✅ 地主との信頼関係を維持する努力
✅ 専門家に早めに相談(司法書士・弁護士・不動産会社)


【参考法令まとめ】

  • 借地借家法 第6条(契約更新の正当事由)
  • 借地借家法 第11条(地代の増減請求)
  • 借地借家法 第17条(建て替え承諾に代わる許可)
  • 借地借家法 第19条(譲渡・転貸・相続に関する規定)
  • 不動産登記法 第76条(相続登記の義務)

◆ まとめ:借地権は「正しく理解」すれば怖くない

借地権には所有権住宅にないコストや手間もありますが、法的保護はしっかり整備されています
特に旧法借地権や長期の一般借地権では、地主の都合で一方的に立ち退きを迫られるようなことはありません。

トラブルが起こった場合も、借地借家法などの法的根拠をもとに冷静に対処することが重要です。


◆ トラブル回避のためにできること

  • 契約前に内容を必ず書面で確認
  • 地主との関係性は「信頼第一」コミュニケーションをこまめにとっておくことが大切。
  • 不明点は司法書士や弁護士、不動産の専門家に早めに相談
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