🏢 定期借地権付きマンションは得か損か?首都圏の事例と価格相場で徹底解説

都心の好立地に住みたいけど、価格が高くて手が届かない…そんなあなたに注目したいのが「定期借地権付きマンション」!土地は借りる形式だけど、建物は自分の所有物なので、都心の便利な場所に割安で住めるチャンスです✨契約期間は50〜70年と長め。期間満了後は建物を解体して土地を返す必要があるけれど、その分、税負担も軽く、相続のややこしい問題も避けられます。

都心の好立地に住みたいけれど、所有権付きマンションは価格が高くて手が届かない…。そんなときに注目されるのが「定期借地権付きマンション」です。土地は借りる形式ですが、建物は自分の所有物です。
今回は、メリット・デメリットだけでなく、前払い地代と月々地代の違い・注意ポイントも解説します。


定期借地権付きマンションとは?

  • 土地は借りる(定期借地権):契約期間は50〜70年が一般的
  • 建物は自分の所有物:マンション部分を所有
  • 契約期間満了後は建物を解体し土地を返還:長期的な資産形成には注意が必要

メリット

  1. 購入価格が割安場合もあります。
  2. 税負担が軽い
    土地分の固定資産税・都市計画税は不要。建物分のみ。
  3. 都心・駅近に住める
    地主が手放さない好立地の場所に住めます。
  4. 期間が決まっているので相続など面倒な問題も回避

デメリット

  1. 期間終了で更地返還
    契約満了時には建物を解体して土地を返す必要があります。
  2. 売却の制約
    残存期間が短いと買い手がつきにくく、売却には地主承諾が必要な場合があります。契約条件をしっかり確認することが大切です。
  3. ローン審査がやや厳しい
    土地を所有していないため、融資審査に制限が出ることがあります。
  4. 子どもに資産として残したい場合は不向き

損得を分けるポイント

1. 明確な出口戦略が必要

契約満了時に建物を手放すことが前提です。

  • 30〜50年後の住み替えを見据える
  • 子どもが独立したら住み替えるなど、残存期間が長い内に売却を考えることも重要なポイント
  • 売却・賃貸・住み替えのシナリオを事前に考える

2. 地代の支払い方法を理解する

前払い地代

  • 契約時に一括で支払う地代
  • 初期費用は高額ですが、月々の支払いが不要になる場合があります
  • 注意点:資金負担が大きいため、生活費やローンとのバランスを確認する必要があります

月々地代

  • 毎月の支払いとして地代を支払う
  • 月々の生活費に上乗せされるため、無理のない金額かを確認することが重要
  • 将来の契約更新や地代改定の可能性もあるため、契約条件を確認することが必要です

東京の定期借地権付きマンション事例

物件名所在地面積(㎡)築年数残存期間(年)価格(万円)地代(月額)解体準備金(月額)備考
パークコート青山高樹町 ザ タワー港区南青山625502億7,100(前払い地代含む)なし20,000高級タワーレジデンス、角住戸中心
パークコート渋谷 ザ タワー渋谷区宇田川町403508,350万円15,00010,000駅徒歩7分、商業施設併設
パークコート神楽坂新宿区赤城元町574508,380万円12,0008,000隈研吾氏監修、神社との一体開発

※価格や地代、解体準備金は参考値であり、実際の物件によって異なります。


まとめ

定期借地権付きマンションは、都心の好立地に割安で住めるメリットがあります。しかし、

  • 契約満了時の出口戦略を明確にする
  • 前払い地代・月々地代・解体準備金などのランニングコストを確認する

ことが重要です。
ライフプランに合った支払い方法を選ぶことで、定期借地権付きマンションのメリットを最大限に活かすことができます。


💡ポイント:「地代の支払い方法」と「契約満了後の出口戦略」をセットで考えることが、損得を分ける鍵です。

借地権付き住宅のトラブル事例と対処法

借地権付き住宅はコストを抑える一方で、地主との関係が重要であり、トラブルが発生する可能性があります。契約更新の拒否、建て替えの拒否、地代の急増、売却困難などの事例に対する法的対処法を理解し、専門家に相談することがなにより重要です。

〜借地借家法を正しく知って、不安なく借地に暮らすために〜


◆ 借地権付き住宅、実はこんなトラブルが起こることも…

土地を借りて家を建てる「借地権付き住宅」。購入費用を抑えられる魅力がある一方で、土地の所有者(地主)との関係性が大きなカギとなるため、トラブルが起こるケースも少なくありません。

以下では、実際に起こりやすいトラブルの事例と、それに対する法的な対応策をご紹介します。


【トラブル事例①】借地契約の更新を拒否された

● 事例:

建物が老朽化し、建て替えを検討していたところ、地主から「契約更新はしない」と通告される。借地期間は旧法の借地契約(30年)で、更新時期が近づいていた。

● 対処法:

旧借地法(平成4年以前)に基づく借地契約は、借主が非常に強く保護されています。
地主が更新拒否をするには、「正当事由」が必要です。

【旧借地法第6条】
借地権の更新を拒絶しようとする場合には、正当の事由がなければならない。

この「正当事由」には、地主が自らの居住用に土地を必要とする場合など、相当な理由が必要であり、単に「更新したくない」という理由では拒否できません。

💡【対処ポイント】
→ 弁護士に相談し、借主の「継続使用の意志」と「更新の必要性」を主張。場合によっては裁判で保護されることも。


【トラブル事例②】建て替え・増築を地主に拒否された

● 事例:

借地上に建てた住宅が古くなり、建て替えをしたいと申し出たところ、「建て替えは認めない」と言われてしまった。

● 対処法:

建て替えは原則として地主の承諾が必要です。ただし、借地権契約に「建て替え承諾条項」がある場合や、裁判所に**「建替え承諾に代わる許可(借地借家法第17条)」**を申し立てることも可能です。

【借地借家法第17条第1項】
借地権者が建物の建替えのために土地の使用を継続する必要がある場合で、正当の理由があるときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、地主の承諾に代わる許可を与えることができる。

💡【対処ポイント】
→ 地主と交渉が難航した場合、建替え理由・建築計画などを整理して裁判所に申立てを。


【トラブル事例③】地代の増額を突然請求された

● 事例:

これまで月2万円で支払っていた地代を、地主が突然「相場に合わせて3万円にする」と通知。納得できないが、契約書には「将来協議の上改定あり」と書かれていた。

● 対処法:

地代は周辺相場・物価などに応じて変更が可能ですが、地主の一方的な値上げ要求には正当性が求められます。

【借地借家法第11条】
地代の額が、土地の価格の上昇又は低下その他の経済事情の変動により不相当となったときは、当事者は将来に向かって地代の額の変更を請求することができる。

💡【対処ポイント】
→ 「不相当」とされる根拠(地価・近隣相場・契約履歴など)を確認。
→ 交渉が折り合わなければ、調停や裁判による判断を仰ぐことも可能。


【トラブル事例④】借地権付き住宅が売却できない

● 事例:

高齢の親から相続した借地権付き住宅を売却しようとしたところ、「地主の承諾が必要」「名義変更料がかかる」「そもそも買い手が見つからない」など障壁が多く、なかなか売れない。

● 対処法:

借地権付き建物の売却には、地主の承諾と譲渡承諾料の支払いが必要なケースが多いです。これは借地権が地主の土地に強く結びついているためです。

【借地借家法第19条】
借地権の譲渡について、地主が正当な理由なく承諾を拒否することはできない。

💡【対処ポイント】
→ 売却前に地主との関係性を良好に保っておくことが重要
→ 不動産会社選びも「借地権売却に強い」会社を選ぶのが成功のカギ。


【トラブル事例⑤】借地権付き住宅を親から相続したが、地主と揉めてしまった

● 事例:

父が長年住んでいた借地権付き住宅を相続したが、地主から「借地人が変わるなら契約を終了させる」と言われた。さらに、建物の名義変更や借地権の承諾料について高額な費用を請求され困惑している。

● よくある悩み:

  • 名義変更って必ず必要なの?
  • 地主に更新料や承諾料を支払う必要は?
  • そもそも相続した建物はどう活用すべき?

● 法的ポイントと対処法:

【借地権の相続は「当然承継」】

借地権は、相続によって当然に引き継がれる権利です。地主の承諾がなくても、法的には借地契約が終了することはありません。

【借地借家法 第19条】
借地権の譲渡または建物の賃貸について、地主が正当な理由なく承諾を拒むことはできない。

※相続は譲渡ではなく「承継」に該当するため、承諾は不要とされるのが通例。

💡地主が「相続人が借主になるなら契約解除」などと主張するのは法的に認められないケースが大半です。


● 注意点:

ただし、相続後に以下のような手続きは必要・推奨されます。

内容必要性備考
建物の相続登記(名義変更)必須2024年4月以降、相続登記は義務化されています。
地主への通知任意だが推奨トラブル回避のためにも「誰が相続したか」は伝えておくと安心。
借地権更新料・承諾料の支払いケースバイケース相続時に更新料などの支払いを求められたら、契約内容と過去の慣例を確認。高額請求には注意。

● 相続後の選択肢:

  1. そのまま住み続ける(地代を払い続ける)
  2. 第三者に売却する(地主の譲渡承諾が必要)
  3. 更地にして返還・返還交渉をする(定期借地権の場合など)

● 売却時の注意点:

借地権付き住宅を売るには、地主の**「譲渡承諾」**が必要であり、**譲渡承諾料(目安:土地価格の5〜10%)**を請求されることもあります。

【借地借家法 第19条(再掲)】
地主は、譲渡について正当な理由がなければ拒否できない。

💡地主との関係が悪化している場合は、不動産業者や弁護士を介して交渉するのが得策です。


◆ まとめ:相続した借地権住宅、「知らないと損する」ことも

借地権付き住宅の相続は、法律上はスムーズでも、実務的には地主との関係性・契約内容に左右される部分が大きいです。

✔ 名義変更や登記義務を怠らない
✔ 地主への説明や交渉は冷静に対応
✔ トラブル時は専門家の助けを借りる

を徹底することで、大きなトラブルを防ぐことができます。


◆ 借地権トラブルを防ぐためのチェックリスト

✅ 借地契約書の内容を確認(契約期間/更新条項/譲渡条件)
✅ 借地の種類は?(旧法・一般借地・定期借地)
✅ 地主との信頼関係を維持する努力
✅ 専門家に早めに相談(司法書士・弁護士・不動産会社)


【参考法令まとめ】

  • 借地借家法 第6条(契約更新の正当事由)
  • 借地借家法 第11条(地代の増減請求)
  • 借地借家法 第17条(建て替え承諾に代わる許可)
  • 借地借家法 第19条(譲渡・転貸・相続に関する規定)
  • 不動産登記法 第76条(相続登記の義務)

◆ まとめ:借地権は「正しく理解」すれば怖くない

借地権には所有権住宅にないコストや手間もありますが、法的保護はしっかり整備されています
特に旧法借地権や長期の一般借地権では、地主の都合で一方的に立ち退きを迫られるようなことはありません。

トラブルが起こった場合も、借地借家法などの法的根拠をもとに冷静に対処することが重要です。


◆ トラブル回避のためにできること

  • 契約前に内容を必ず書面で確認
  • 地主との関係性は「信頼第一」コミュニケーションをこまめにとっておくことが大切。
  • 不明点は司法書士や弁護士、不動産の専門家に早めに相談

借地権住宅はお得?購入前の注意点

〜借地権付き住宅の購入はお得?旧法・現行法・定期借地権まで徹底解説〜


◆ そもそも「借地権」とは?

借地権とは、土地の所有者(地主)から土地を借りて、その上に建物を建てて住む権利のことです。土地を買わずに「借りる」ことで、建物を安く建てたり購入したりできるのが特徴です。


◆ 借地権付き住宅のメリット・デメリット

● メリット

  • 土地代がかからないため、購入価格が安い
  • 人気エリアに住みやすい(借地権物件が多い)
  • 固定資産税が安い(建物分だけ)

● デメリット

  • 土地の所有権はない
  • 借地料を毎月支払う必要がある
  • 売却しづらい・住宅ローンが通りにくい場合がある

◆ 借地権の種類と違い

借地権には、法律の変遷により「旧法借地権」と「新法借地権(一般借地権・定期借地権)」があります。
1992年(平成4年)に施行された「借地借家法」によって、大きくルールが変わりました。


① 【旧法借地権(旧・借地法)】

👉 1992年以前に契約された借地権

  • 最初の契約期間:原則30年、更新ごとに20年
  • 更新が法的に強く保護されている(実質的に半永久)
  • 地主が「正当な理由」がなければ契約更新を拒否できない
  • 借地人が希望すれば、建物の建て替えも基本的に可能
  • 相続・売却もしやすい(譲渡承諾は必要)

💡 **例えるなら…「住み続ける権利が強く保証された契約」**です。
長年の信頼関係で成り立っているケースが多く、都心の老舗住宅街や商店などで多く見られます。

👉 長期にわたり住み続けやすく、建て替えも相談次第で可能。


② 【新法借地権(借地借家法)】

👉 1992年以降に新たに契約された借地権

● 一般借地権(更新あり)

  • 初回契約:30年以上、更新後は20年以上
  • 基本的には更新可能。ただし、法律上の保護は旧法よりもやや弱い
  • 建て替え・譲渡には地主の承諾が必要なことが多い
  • 一部では「更新拒否や条件変更」の交渉余地あり

👉 安定性があり、従来の借地権に近い内容。

● 定期借地権(更新なし)

  • 一定期間(多くは50年)で契約終了・更新なし
  • 満了後は更地で返還する義務
  • 建物の買取請求ができない
  • 建て替え・増改築・相続利用には向かない

💡 **例えるなら…「期限付きの使用権。使い切って終わる契約」**です。
人生設計に合わせてフレキシブルに使いたい方には向いています。

👉 子育て期間中だけ住みたいなど、一定期間での住み替えを前提としたライフプランには向いている。


🔍【旧法と新法の主な違いまとめ】

比較項目旧法借地権新法(一般借地権)新法(定期借地権)
契約の更新自動更新(拒否に正当理由が必要)原則更新あり(交渉が必要)更新なし(終了時に明け渡し)
契約期間初回30年/更新20年ずつ初回30年以上/更新20年以上30年以上(住宅用は50年が主流)
建て替え相談で可能基本的に承諾が必要不可(建物は使い切り)
契約終了後引き続き利用できる同上更地で返還が義務
借主の保護非常に強いある程度強い比較的弱い(契約重視)

◆ 借地権付き住宅、どのタイプを選ぶべき?

建て替えや売却も視野に入れている方 → 旧法借地権のほうが自由度が高い

安心して長く住みたい方 → 旧法借地権・一般借地権

割安に一時的に住みたい方 → 定期借地権


◆ 借地権付き住宅は「お得」なのか?

◎ こんな人には向いています!

  • 資金面で土地購入は厳しいけど、持ち家が欲しい
  • 駅近など立地重視で選びたい
  • 住み替え前提で住まいを検討している(定期借地権)

✕ 注意が必要な人

  • 土地の資産価値も含めて購入したい人
  • 子や孫に相続したいと考えている人
  • 自由にリフォーム・建て替えしたい人

◆ 借地権付き住宅のチェックポイント

  1. 借地権の種類を確認
     → 旧法?現行法?定期?
  2. 地代(借地料)・更新料・名義変更料などのコストを確認
  3. 地主の意向や契約条件(建て替え・増改築の可否など)を確認
  4. 金融機関の住宅ローン審査が通るか確認
     → 借地権物件に融資しにくい銀行もあるため注意

◆ 借地権を選ぶときの賢い考え方

  • 購入価格+月々の借地料=トータルコストで比較
  • **借地期間中のライフプランと一致しているか?**を重視
  • 将来的な住み替え・売却のしやすさも検討

◆ まとめ:借地権は“選択肢のひとつ”として活用を

借地権付き住宅は「お得そうだけど不安」という声が多いですが、自分のライフスタイルや資金計画によってはとても合理的な選択肢となります。

特に都心や人気エリアでは、土地付きよりも数千万円安く持ち家を持てるチャンスも。
しっかり内容を理解していれば、借地権付き住宅も安心して選べます。


◆ 不安なときは専門家に相談を

借地権物件は契約内容が複雑なこともあります。
不動産会社や司法書士など、借地権に詳しいプロに確認することをおすすめします。

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