【賃貸トラブル最前線】借主の“カスハラ”が増加中!善管注意義務違反と、過剰な借主保護が生む日本の賃貸リスクとは?

“普通の要望”が“カスハラ”に変わる瞬間とは?善管注意義務を無視した実例と、借家法の過剰保護でこじれる賃貸トラブルの現実。一歩先の防衛知識を解説。

近年、賃貸管理の現場で急増しているのが 「借主によるカスタマーハラスメント(カスハラ)」 です。
「お客様は神様だ」という誤った認識を盾に、過度な要求・理不尽なクレーム・虚偽申告を行う借主は、管理会社とオーナーの大きな負担になっています。

しかもこの問題、背景には 善管注意義務への理解不足 と、
借主保護が非常に強い日本の借家法(借地借家法) の存在があります。

「借主カスハラ」「賃貸不当要求」「善管注意義務違反」に悩む管理会社・オーナーが、今まさに直面する“構造的な課題”を、わかりやすく解説します。

増え続ける「借主カスハラ」

善管注意義務を無視した不当要求の実態〜**

賃借人には民法400条に基づき、
「善良な管理者として注意して使用する義務(善管注意義務)」
があります。

つまり、本来は
自分の持ち物以上に丁寧に使うことが前提。

しかし現場では、以下のような 明らかな善管注意義務違反 が、借主の“当然の権利”のように主張されることが増えています。

■実際に多い「借主カスハラ」事例

  • 異物を流してトイレ詰まり→無料修理を強要
  • 結露・カビを放置→建物の欠陥と決めつける
  • 排水口の清掃不足で詰まり→高圧洗浄を無料で要求
  • 経年劣化ではない破損→新品交換を求める
  • 過失があっても「管理会社の責任」と虚偽の主張

管理会社は説明しても感情的に責められ、
「波風を立てるくらいなら無料で処理しよう…」と負担を抱え込んでしまう構図ができています。

借主カスハラを生み出す“制度的原因”

〜借家法の借主保護が過剰になっていないか?〜**

借主保護は大切ですが、現在の制度は 戦後の住宅不足の時代に作られたもの がベースです。
2020年代の賃貸市場には合わない部分も多く、以下のような“借主優位の歪み”を生んでいます。

(1)契約更新は借主が圧倒的に強い「正当事由制度」

貸主が更新拒絶・解約をするには、
非常に強い理由+立退料 が必要。

→ 借主は「追い出されない」という安心感が過度に強くなる。
→ 結果、態度がエスカレートしやすい。


(2)修繕義務の誤解が不当要求を助長

民法606条の「貸主は必要な修繕義務を負う」という条文が曲解され、

「修理は全部オーナーの義務でしょ?」

という認識が広がりがち。

しかし実際は、
借主の過失・善管注意義務違反は借主負担 が原則。

この違いが理解されていないことが、
不当要求の大きな原因になっています。

(3)原状回復ガイドラインの“誤用”

国交省ガイドラインは法令ではなく“参考基準”なのに、
「クロスの張替えは全て貸主負担」と誤解する借主が多い。

SNSの誤情報も拍車をかけています。

(4)管理会社側の権利が制度的に弱い

借主からのクレームが過剰であっても、
借主保護規定が強く、
“強く出られない”ためカスハラが助長される。


歪んだバランスのままでは、賃貸市場が持続できない

築古物件の増加、修繕費の高騰、管理人材の不足…。
賃貸経営は年々難しくなっています。

そこに 借主カスハラの増加 が重なれば、
小規模オーナーや管理会社は疲弊し、
賃貸市場全体の健全性が損なわれかねません。

これから必要なのは

“借主保護だけでなく、貸主・管理会社の保護” も両立させること**

■今後見直しを検討すべき点

  • 善管注意義務違反の明確化とペナルティ
  • 悪質クレーム(カスハラ)への法的対処の整備
  • 過失・故意の原状回復基準をより明文化
  • 管理会社スタッフを守る仕組みの構築
  • 正当事由制度の現代化
  • 契約書の標準化(修繕・費用負担の明確化

借主の安心を守りながら、貸主・管理会社も守られる制度設計こそ、
持続可能な賃貸市場には欠かせません。

まとめ

借主は“神様”ではない。
賃貸契約は「対等な契約関係」です。**

賃貸トラブルの多くは、
借主が“守られて当然”と感じる構造的な背景から生まれます。

しかし、賃貸借契約は
借主・貸主が互いに義務を果たして成り立つ“対等な契約” です。

健全な賃貸市場を守るには、
過度な借主保護と不当要求(カスハラ)が引き起こす課題を直視し、
制度も運用も“現代に合わせてバランスを取り戻す”必要があります。

筆者プロフィール

今西千登瀬(いまにし ちとせ)
インテリアコーディネーター・子育て住空間コンサルタント。
40代女性の「心とからだ、暮らしにやさしいライフスタイル」をテーマに、住宅・不動産・ライフスタイル領域でコラムを執筆中。

賃貸トラブルを防ぐために知っておきたい「貸す人・借りる人の心構え」

トラブルを防ぐカギは「思いやり」と「正しい知識」。円満な賃貸関係を築くポイントを解説。

近年、賃貸物件の現場では「設備の不具合」や「物価上昇に伴う共益費・家賃の値上げ」など、これまでにない種類のトラブルが増えています。

お互いが悪気はなくても、立場の違いから誤解が生まれやすいのが賃貸契約。しかし、法律的な原則と信頼関係の築き方を理解しておけば、トラブルを未然に防ぎ、円満な関係を続けることができます。

1.借主の義務 ― 「善管注意義務」とは?

借主(賃借人)には、民法上の「善良なる管理者の注意義務(善管注意義務)」が課されています。これは、**“自分のもの以上に丁寧に使う”**という意味を持つ基本的なルールです。住まいは財産です。その財産を借りているので、丁寧に住まうという視点は非常に大切です。

例えば、

• 定期的に掃除や換気を行い、カビやサビを防ぐ

• 異常を感じたら早めに管理会社へ報告する

設備や家電は取り扱い説明書どおりに使う

説明書がない場合は、品番からインターネットで検索し、メーカー推奨の使用方法を確認する

誤った使い方放置による故障は、借主の過失と判断されることがあります。逆に、正しい取り扱いをしていたことが確認できれば、修理負担のトラブルを防ぐ大きな助けになります。

2.貸主の義務 ― 「修繕義務」と“貸した後の責任”

貸主(オーナー)には、賃貸物件を“通常使用できる状態に保つ”責任、つまり「修繕義務」があります。

代表的なケースとしては、

• 経年劣化による給湯器・エアコンの故障

• 建物の老朽化に伴う雨漏りや水漏れ

• 自然災害など不可抗力による破損

こうした不具合は、貸主の負担で修繕するのが原則です。「貸して終わり」ではなく、**入居後のサポートも“信頼関係の一部”**として大切にしたいですね。

3.物価上昇による家賃・共益費の値上げについて

最近では、光熱費や資材高騰の影響で、共益費・家賃の見直しを検討するオーナーも増えています。しかし、契約期間中の一方的な家賃変更は原則としてできません。

変更が可能なケースは次の2つです。

1. 契約書に「経済情勢の変化により家賃を改定できる」旨の特約がある場合

2. 双方が話し合いのうえで合意した場合

値上げを検討する際は、貸主が理由を具体的に説明すること、そして借主も相手の事情を聞く姿勢を持つことが大切です。

「負担を押しつける交渉」ではなく、「暮らしを守るための相談」として冷静に対話することが、円満な合意への近道です。

4.円満な関係を続けるための“互いの心構え”

賃貸契約は、書面上の取引でありながら、人と人との信頼関係によって成り立っています。

💡 借主の心構え

使い方に注意し、困った時は早めに報告

• 値上げや修繕の話も、まずは話を聞いてみる

💡 貸主の心構え

• 不具合や条件変更は、事前に丁寧な説明

• 費用の根拠必要性を明確にして誠実に対応する

感情的にならず、「事実」と「会話」で向き合う姿勢こそが、トラブルを防ぐ最大のポイントです。

5.揉め事が起きたとき、不動産管理会社ができること

トラブルが発生した際、不動産会社(宅地建物取引業者)は中立的な立場で助言や調整を行うことができます。しかし、ここで注意したいのが「弁護士法」の規定です。

宅建業者は、法律上の代理交渉や損害賠償請求などの法的手続きを行うことはできません。不動産管理会社ができるのは、

• 契約内容の確認や一般的な解釈の説明

• 双方の意見を整理し、話し合いの場を整えること

まで。

法的な判断や請求交渉が必要な場合は、弁護士に依頼することが適切です。

不動産管理会社は“現場の通訳者”として、冷静に状況を整理し、感情のもつれを和らげる役割を担っています。

まとめ

• 借主には「善管注意義務」:正しく使い、早めに報告する

• 貸主には「修繕義務」:住まいを維持し、誠実に対応する

• 値上げは一方的ではなく、双方の合意が原則

• トラブル時は、不動産管理会社は調整まで。法的対応は弁護士へ

⸻宅地建物取引士としてお伝えしたいのは、

**「契約は紙の約束ではなく、信頼を続けるための約束」**ということ。

物価が変わっても、不具合が起きても、お互いを思いやり誠実な対話があれば、関係は続けていけます。

「貸す人」「借りる人」「不動産管理会社」、三者が協力し合うことが、安心して暮らせる住まいを守るいちばんの鍵です。

住宅セーフティネット法改正|大家にとって知っておきたいポイント

宅地建物取引士の今西千登瀬です。2025年10月住宅セーフティネット法が改正されます。そのポイントと、大家さんにとってのメリットをご紹介します。

宅地建物取引士の今西千登瀬です。2025年10月住宅セーフティネット法が改正されます。そのポイントと、大家さんにとってのメリットをご紹介します。

1. 法改正の背景と概要

この法律は、高齢者・ひとり親・子育て世帯・低所得者など、住まいを借りにくい人たち(住宅確保要配慮者)が安心して暮らせるよう、民間の空き家や空室を活用する仕組みを整えたものです。

最近の改正では、

登録や申請の手続きが簡単になった

改修費用家賃補助の制度が拡充

家賃債務保証などリスクを減らす仕組みが強化

といった変更があり、大家さんが参加しやすい環境が整えられました。

2. 大家さんにとってのメリット

空室対策になる:入居希望者の幅が広がり、長期空室のリスクを減らせます。

改修費用や家賃減額分を補助してもらえる:古い物件のバリアフリー改修や耐震補強に最大100万円ほどの補助がつくことも。

地域に貢献できる:入居者・地域住民・自治体との関係が良好になり、オーナーの評価アップにもつながります。

3. デメリット・注意点

入居者が生活サポートを必要とするケースでは、管理負担が増える可能性があります。 補助を受けるには、改修条件・提供期間・対象世帯の条件などをしっかり確認する必要があります。 家賃の一部を減額する分、キャッシュフローの試算が必要です。

4. 墨田区で実際に行われている支援例

墨田区では、改正された制度を生かした具体的な取り組みが進んでいます:

すみだセーフティネット住宅

高齢者・ひとり親世帯などが対象。大家が物件を登録し、家賃を少し下げると、区が減額分を補助。

たとえば「ベルハウスKIMI」では、ひとり親や新婚世帯向けに月4万円、その他の対象者向けに月2万円を減額し、その分を区が負担しています。

古い物件の改修補助

昭和56年以前の建物を改修し、住宅確保要配慮者に貸すと最大100万円の補助を受けられる制度。バリアフリー化や設備の改善など、物件の価値を高めつつ空室を解消できます。

空き家・空室の登録制度

空き室を「登録住宅」または「専用住宅」として登録し、区を通じて入居者を募集。条件を満たせば補助も受けられるので、貸し出すチャンスが広がる仕組みです。

すみだすまい安心ネットワーク

大家・不動産業者・支援団体をつなぐ相談窓口。制度の詳細や手続きの不安があるときは、まずここに相談すれば、具体的なアドバイスが得られます。

5. まとめ

住宅セーフティネット法改正は、

空室対策+社会貢献を両立させたい大家にとってチャンス 墨田区のように自治体のサポート体制が整った地域では特に活用しやすい ただし、管理負担や近隣調整には計画的な準備が必要です。

墨田区役所の住宅支援窓口や専門家に相談しながら、自分の物件に合った制度活用を検討してみてください。

不動産についてのご相談は、お気軽に東京ファンライフ不動産公式LINEにご連絡下さい♡

空き家を“負担”にしないためのヒント~助成を活かして、安全・安心・資産に~

相続や転勤などで空き家を抱えてしまうのはよくあること。でも、放っておくと行政代執行によって解体され、その費用を請求されることもあるんです。そこで今回は、空き家のトラブルを未然に防ぎつつ、助成制度を味方にして「負担から資産へ」とつなげる方法をご紹介します。

足立区として初、老朽化アパート解体の行政代執行がニュースになっていますね。老朽化して危険のある空き家は「特定空き家」として行政からの勧告と指導の対象になります。相続や転勤などで空き家を抱えてしまうのはよくあること。でも、放っておくと行政代執行によって解体され、その費用を請求されることもあるんです。そこで今回は、空き家のトラブルを未然に防ぎつつ、助成制度を味方にして「負担から資産へ」とつなげる方法をご紹介します。

行政代執行って何?

「行政代執行」とは、危険な空き家を所有者に代わって自治体が解体する制度ですが、解体費用はすべて所有者負担となります。
しかも、行政が間に入ることで費用は高額になりがちで、支払えなければ預金や給与が差し押さえられる可能性もあるため、「放置=安心」ではなく、「放置=リスク」という認識が大切です。


助成制度を味方につけよう!

多くの自治体では、空き家に関する助成金制度が設けられています。ここでは代表的な例をいくつかご紹介します。

全国の事例(抜粋)

地域制度内容補助率・上限額
北九州市老朽空き家除却促進事業工事費の1/3、上限30万円
神戸市老朽空家等解体補助制度工事費の1/3、上限100万円
杉並区(東京)老朽危険家屋解体撤去補助金工事費の80%、上限150万円
京都市解体費の補助(一部特典あり)上限60万円・1/3補助、用途により加算あり

そして、もちろん東京都全体でも、空き家の家財整理や解体費用への補助制度が整っています。詳しくは都の住宅政策本部のページで確認できます。東京都住宅政策情報


墨田区の助成制度について

東京ファンライフ不動産がある墨田区でも、個性的な助成制度が整っています!

  • 老朽危険家屋除却費等助成制度
    • 通常は除却工事費の1/2、最大50万円まで助成。無接道地への適用なら上限100万円。
    • 区へ土地を一定期間(原則10年)無償貸与する条件を満たせば、除却費の全額を助成、上限200万円という特別制度もあります。

このように、墨田区では条件に応じて使い分けができる柔軟な助成制度があります。まずは区役所の窓口に相談して条件や申し込みのタイミングについて確認すると、よりお得に活用できそうです。お調べ致しますのでお気軽にご相談下さい。

空き家対策にまだ迷っているあなたへ

「どんな助成制度があるか具体的に知りたい」「実際の申請や手続きが難しそう」「遠くに住んでいて管理できない」…そんなお悩みにも、プロのサポートがあります。

たとえば、墨田区の空き家管理は「東京ファンライフ不動産」にお任せ、という方法も。
「巡回・清掃・簡易修繕・助成申請のお手伝い」など、空き家の維持や活用に関してトータルで支援致しますので遠方でも安心です。

空き家を資産に変えるためのステップ

  1. まずは助成制度を調べて相談する
    自治体の説明会や相談窓口、または信頼できる不動産業者と一緒に条件を確認しましょう。
  2. 簡単な管理からスタート
    定期的な換気・清掃・雑草取りなど、小さな手入れでも老朽化防止に効果あり。
  3. 活用か整理か、将来を見据えて判断
    • 賃貸・シェアスペースなどにして収益化
    • 自主解体+土地利用や売却でスッキリ手放す
    • 空き家バンクやリノベスターなどを活用して社会貢献型活用も可能
  4. 東京23区内であれば「東京ファンライフ不動産」のような専門家に依頼する
    助成申請や管理、活用提案を含めて、安心して進められます。

まとめ:空き家は「放置しなければ怖くない」

空き家そのものには価値があります。放置せず、小さな管理や助成制度の活用、専門家の支援を上手に組み合わせれば、ただの負担が“地域資産”や“将来の収入”に変わることもあります。

墨田区の制度を活用するなら、条件によっては最大200万円までの助成も可能ですし、助成制度の活用と専門家による管理サポートを組み合わせれば、負担を減らして安心につなげる道が開けます。

空き家に悩んでいる方は、「どんな制度が使える?」「どう活かせる?」「手続きは大変?」など、いつでもご相談ください。毎日の暮らしの中に「資産の芽」を育てるお手伝いができれば嬉しいです。

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【空家利活用】墨田区民間賃貸住宅改修支援事業を活用して社会貢献

墨田区で空き家を放置すると固定資産税が最大6倍に!?
補助金(最大100万円)が受けられる「民間賃貸住宅改修支援事業」を活用し、空き家を地域の福祉に貢献する住まいへ再生しませんか?
東京ファンライフ不動産が、申請からリフォーム・賃貸募集までトータルサポート。社会貢献と資産活用を両立できる空き家活用術をご紹介。

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放置すれば固定資産税が6倍に、活用すれば“社会貢献型の資産運用”に──

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親から相続した家や、引っ越し後に手つかずのままの物件。
「そのうち何かに使おう」「今はまだ決められない」――
そうして放置している空き家、実は大きなリスクを抱えていることをご存知ですか?

◆空き家の“固定資産税6倍”ルールとは?

通常、住宅が建っている土地には「住宅用地特例」が適用され、固定資産税は最大6分の1に軽減されています。しかし、空き家が老朽化し、適切な管理がされていないと、**“特定空家”**とみなされる可能性が。

この「特定空家」に指定されると、住宅用地特例が解除され、固定資産税が最大6倍に跳ね上がるのです。しかも、倒壊・害虫・火災リスクのある空き家と判断されれば、行政代執行や罰則的措置がとられることも…。

まさに、「空き家は放っておくほど負の資産になる」時代です。

◆その空き家、地域の課題を解決する“住まい”に変えてみませんか?

墨田区では、こうした空き家問題に対処しながら、地域に求められる住まいを増やすための支援策として、
**「民間賃貸住宅改修支援事業」**を実施しています。

これは、空き家をリフォームして「住宅確保に配慮が必要な方」(高齢者・障害者・ひとり親家庭・外国人など)向けの賃貸住宅として貸し出す場合に、
最大100万円の改修費用を助成する制度です。

水回りやバリアフリー対応など、工事の内容も柔軟に選べるため、
古い住宅を安心・快適な住まいへと再生できます。

社会貢献と資産活用を両立する「民間賃貸住宅改修支援事業」とは?

墨田区が行っている【民間賃貸住宅改修支援事業】は、
空き家を一定条件のもとで福祉的な賃貸住宅として再活用する場合に、最大100万円の工事費補助が受けられる制度です。

▶ 制度のポイント:

項目内容
対象物件墨田区内の既存空き家(個人所有可)
対象入居者高齢者、障害者、ひとり親家庭、子育て世帯、外国籍住民など「住宅確保要配慮者」
補助金額工事費用の2分の1(上限100万円)
対象工事バリアフリー、トイレ・浴室・キッチンの改善、耐震補強、断熱性能の向上など
契約条件5年以上の継続賃貸が原則(短期契約不可)

この制度を使えば、空き家の再生費用を抑えつつ、福祉的ニーズに応える賃貸住宅へと転用できます。

墨田区の住宅政策とつながる「まちの再生」

墨田区では、以下のような住宅政策を推進しています:

  • 空き家対策と住宅供給の両立
  • 高齢者・子育て世帯・障害者の居住支援
  • 地域の多世代共生と防災力の向上
  • 民間事業者との連携による住環境整備

つまり、この改修支援事業は、「空き家を放置せず、地域課題を解決する住宅へ転換することを後押しする制度」なのです。

東京ファンライフ不動産は、申請からリフォーム・賃貸募集までフルサポート

東京ファンライフ不動産では、空き家活用を「一人で抱えない仕組み」として、以下のような包括的な支援を行っています。

✅ ご提供できるサポート内容:

  • ✅ 対象要件の確認・墨田区との申請書類作成支援
  • ✅ 助成金対象となるリフォーム提案&建部工務店での施工
  • ✅ 高齢者・子育て世帯など対象入居者への賃貸募集
  • ✅ 家賃保証会社・生活支援団体との連携支援
  • ✅ 契約後のトラブル対応フォロー

「制度の使い方が難しそう」「入居者募集が不安」
そんなお悩みに寄り添いながら、空き家を**“価値ある住まい”へと再生するお手伝い**をしています。

まとめ:空き家は“手放す資産”ではなく、“育てる資産”へ

固定資産税の増税リスクや老朽化によるトラブルを未然に防ぎながら、
地域に必要とされる住まいを提供する。

これは、所有者にとっては収益化のチャンスであり、地域にとっては福祉と安全を支える住宅政策の一部です。

まずは「相談」から始めてみませんか?


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