🏢 定期借地権付きマンションは得か損か?首都圏の事例と価格相場で徹底解説

都心の好立地に住みたいけど、価格が高くて手が届かない…そんなあなたに注目したいのが「定期借地権付きマンション」!土地は借りる形式だけど、建物は自分の所有物なので、都心の便利な場所に割安で住めるチャンスです✨契約期間は50〜70年と長め。期間満了後は建物を解体して土地を返す必要があるけれど、その分、税負担も軽く、相続のややこしい問題も避けられます。

都心の好立地に住みたいけれど、所有権付きマンションは価格が高くて手が届かない…。そんなときに注目されるのが「定期借地権付きマンション」です。土地は借りる形式ですが、建物は自分の所有物です。
今回は、メリット・デメリットだけでなく、前払い地代と月々地代の違い・注意ポイントも解説します。


定期借地権付きマンションとは?

  • 土地は借りる(定期借地権):契約期間は50〜70年が一般的
  • 建物は自分の所有物:マンション部分を所有
  • 契約期間満了後は建物を解体し土地を返還:長期的な資産形成には注意が必要

メリット

  1. 購入価格が割安場合もあります。
  2. 税負担が軽い
    土地分の固定資産税・都市計画税は不要。建物分のみ。
  3. 都心・駅近に住める
    地主が手放さない好立地の場所に住めます。
  4. 期間が決まっているので相続など面倒な問題も回避

デメリット

  1. 期間終了で更地返還
    契約満了時には建物を解体して土地を返す必要があります。
  2. 売却の制約
    残存期間が短いと買い手がつきにくく、売却には地主承諾が必要な場合があります。契約条件をしっかり確認することが大切です。
  3. ローン審査がやや厳しい
    土地を所有していないため、融資審査に制限が出ることがあります。
  4. 子どもに資産として残したい場合は不向き

損得を分けるポイント

1. 明確な出口戦略が必要

契約満了時に建物を手放すことが前提です。

  • 30〜50年後の住み替えを見据える
  • 子どもが独立したら住み替えるなど、残存期間が長い内に売却を考えることも重要なポイント
  • 売却・賃貸・住み替えのシナリオを事前に考える

2. 地代の支払い方法を理解する

前払い地代

  • 契約時に一括で支払う地代
  • 初期費用は高額ですが、月々の支払いが不要になる場合があります
  • 注意点:資金負担が大きいため、生活費やローンとのバランスを確認する必要があります

月々地代

  • 毎月の支払いとして地代を支払う
  • 月々の生活費に上乗せされるため、無理のない金額かを確認することが重要
  • 将来の契約更新や地代改定の可能性もあるため、契約条件を確認することが必要です

東京の定期借地権付きマンション事例

物件名所在地面積(㎡)築年数残存期間(年)価格(万円)地代(月額)解体準備金(月額)備考
パークコート青山高樹町 ザ タワー港区南青山625502億7,100(前払い地代含む)なし20,000高級タワーレジデンス、角住戸中心
パークコート渋谷 ザ タワー渋谷区宇田川町403508,350万円15,00010,000駅徒歩7分、商業施設併設
パークコート神楽坂新宿区赤城元町574508,380万円12,0008,000隈研吾氏監修、神社との一体開発

※価格や地代、解体準備金は参考値であり、実際の物件によって異なります。


まとめ

定期借地権付きマンションは、都心の好立地に割安で住めるメリットがあります。しかし、

  • 契約満了時の出口戦略を明確にする
  • 前払い地代・月々地代・解体準備金などのランニングコストを確認する

ことが重要です。
ライフプランに合った支払い方法を選ぶことで、定期借地権付きマンションのメリットを最大限に活かすことができます。


💡ポイント:「地代の支払い方法」と「契約満了後の出口戦略」をセットで考えることが、損得を分ける鍵です。

空き家を“負担”にしないためのヒント~助成を活かして、安全・安心・資産に~

相続や転勤などで空き家を抱えてしまうのはよくあること。でも、放っておくと行政代執行によって解体され、その費用を請求されることもあるんです。そこで今回は、空き家のトラブルを未然に防ぎつつ、助成制度を味方にして「負担から資産へ」とつなげる方法をご紹介します。

足立区として初、老朽化アパート解体の行政代執行がニュースになっていますね。老朽化して危険のある空き家は「特定空き家」として行政からの勧告と指導の対象になります。相続や転勤などで空き家を抱えてしまうのはよくあること。でも、放っておくと行政代執行によって解体され、その費用を請求されることもあるんです。そこで今回は、空き家のトラブルを未然に防ぎつつ、助成制度を味方にして「負担から資産へ」とつなげる方法をご紹介します。

行政代執行って何?

「行政代執行」とは、危険な空き家を所有者に代わって自治体が解体する制度ですが、解体費用はすべて所有者負担となります。
しかも、行政が間に入ることで費用は高額になりがちで、支払えなければ預金や給与が差し押さえられる可能性もあるため、「放置=安心」ではなく、「放置=リスク」という認識が大切です。


助成制度を味方につけよう!

多くの自治体では、空き家に関する助成金制度が設けられています。ここでは代表的な例をいくつかご紹介します。

全国の事例(抜粋)

地域制度内容補助率・上限額
北九州市老朽空き家除却促進事業工事費の1/3、上限30万円
神戸市老朽空家等解体補助制度工事費の1/3、上限100万円
杉並区(東京)老朽危険家屋解体撤去補助金工事費の80%、上限150万円
京都市解体費の補助(一部特典あり)上限60万円・1/3補助、用途により加算あり

そして、もちろん東京都全体でも、空き家の家財整理や解体費用への補助制度が整っています。詳しくは都の住宅政策本部のページで確認できます。東京都住宅政策情報


墨田区の助成制度について

東京ファンライフ不動産がある墨田区でも、個性的な助成制度が整っています!

  • 老朽危険家屋除却費等助成制度
    • 通常は除却工事費の1/2、最大50万円まで助成。無接道地への適用なら上限100万円。
    • 区へ土地を一定期間(原則10年)無償貸与する条件を満たせば、除却費の全額を助成、上限200万円という特別制度もあります。

このように、墨田区では条件に応じて使い分けができる柔軟な助成制度があります。まずは区役所の窓口に相談して条件や申し込みのタイミングについて確認すると、よりお得に活用できそうです。お調べ致しますのでお気軽にご相談下さい。

空き家対策にまだ迷っているあなたへ

「どんな助成制度があるか具体的に知りたい」「実際の申請や手続きが難しそう」「遠くに住んでいて管理できない」…そんなお悩みにも、プロのサポートがあります。

たとえば、墨田区の空き家管理は「東京ファンライフ不動産」にお任せ、という方法も。
「巡回・清掃・簡易修繕・助成申請のお手伝い」など、空き家の維持や活用に関してトータルで支援致しますので遠方でも安心です。

空き家を資産に変えるためのステップ

  1. まずは助成制度を調べて相談する
    自治体の説明会や相談窓口、または信頼できる不動産業者と一緒に条件を確認しましょう。
  2. 簡単な管理からスタート
    定期的な換気・清掃・雑草取りなど、小さな手入れでも老朽化防止に効果あり。
  3. 活用か整理か、将来を見据えて判断
    • 賃貸・シェアスペースなどにして収益化
    • 自主解体+土地利用や売却でスッキリ手放す
    • 空き家バンクやリノベスターなどを活用して社会貢献型活用も可能
  4. 東京23区内であれば「東京ファンライフ不動産」のような専門家に依頼する
    助成申請や管理、活用提案を含めて、安心して進められます。

まとめ:空き家は「放置しなければ怖くない」

空き家そのものには価値があります。放置せず、小さな管理や助成制度の活用、専門家の支援を上手に組み合わせれば、ただの負担が“地域資産”や“将来の収入”に変わることもあります。

墨田区の制度を活用するなら、条件によっては最大200万円までの助成も可能ですし、助成制度の活用と専門家による管理サポートを組み合わせれば、負担を減らして安心につなげる道が開けます。

空き家に悩んでいる方は、「どんな制度が使える?」「どう活かせる?」「手続きは大変?」など、いつでもご相談ください。毎日の暮らしの中に「資産の芽」を育てるお手伝いができれば嬉しいです。

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座れないソファーから卒業!暮らしを変える5つの工夫

~ライフオーガナイザーの視点から~

◆はじめに

リビングの中心にあるソファー。本来なら、家族や自分がくつろぐための大切な場所のはずです。けれども、気づけばソファーの上に郵便物や脱いだ上着、読みかけの本や子どもの学校用品などが積み重なり、座るスペースがない…そんな「物置ソファー」に悩んでいる方は少なくありません。

実は、この現象は「片づけられないから」起きているのではなく、モノや行動に対して「居場所」が決まっていないことが原因であることがほとんどです。ライフオーガナイザーとして多くのお宅を拝見する中で、ソファーが物置になってしまう背景には共通点があります。

今日は、その問題を整理しながら、すぐにできる対策と、根本的な解決方法をお伝えしていきます。

◆なぜソファーは物置になりやすいのか?

1. 「とりあえず置き」にちょうどいい高さと広さ

ソファーは腰の高さにあり、しかも柔らかく平らな面積を持っています。買い物袋を一時的に置いたり、カーディガンを脱いでかけたりするのにちょうどいい位置。つまり「とりあえず置き」に最適な条件がそろっているのです。

2. 家族の動線上にある

リビングは家族の動線が集中する場所。帰宅後の荷物や学校のプリント、新聞、リモコンなど、いろいろなモノが行き交います。置きやすい場所にあるソファーが、自然と荷物の“着地点”になってしまうのです。

3. 本来の「役割」が意識されにくい

ベッドには「寝る」という明確な役割がありますが、ソファーは「座る」「横になる」「荷物を置く」など、用途が曖昧になりがちです。結果として、物置としての使い方が定着してしまうケースも少なくありません。

◆ソファーが物置化すると起きる問題

くつろぎの場を失う せっかくのソファーに座れなくなり、リビングの居心地が悪くなります。 部屋が散らかって見える ソファーの上は視線に入りやすいため、モノが山積みになっていると部屋全体が雑然とした印象に。 探し物が増える 「郵便物はソファーの上に置いたはず…」「子どもの宿題はどこ?」と、必要なものを探す時間が増えてしまいます。 片づけへの意欲が下がる 視界に散らかった光景が入ると、心のエネルギーを消耗し「片づけよう」という気持ちすら奪われてしまうのです。

◆解決のための第一歩:原因を知る

ライフオーガナイズの基本は「片づけ」ではなく「仕組みづくり」です。ソファーの物置化を解消するためには、まず「なぜここに置いてしまうのか」を自分や家族と一緒に考えることから始めます。

帰宅後、バッグを置く場所が遠いから? 上着をハンガーにかけるのが面倒だから? 郵便物の処理ルートが決まっていないから?

理由が分かれば、対策は自然と見えてきます。

◆すぐにできる実践アイデア

1. 「一時置き場」を用意する

ソファーの代わりになる“一時置き場”を、玄関やリビングの入り口付近に作りましょう。小さなカゴやトレイを設置するだけでも効果的です。

2. バッグの定位置をつくる

仕事や学校のバッグは「帰宅後すぐ置ける場所」を決めてあげましょう。フックや専用ラックを活用すると便利です。

3. 郵便物は「処理トレー」へ

ソファーに置かれがちな郵便物は、リビングの一角にトレーを用意。未処理と済みを分けられるようにすると、散らかりが減ります。

4. 上着用の“仮置きハンガー”

すぐに洗わないけれど、クローゼットに戻すのは面倒…そんな服のために、リビング近くにポールハンガーを置きましょう。

5. ソファーの上を「視覚的に仕切る」

クッションやブランケットを整えて配置することで「ここは座る場所」と意識づけできます。人は視覚的に“整った空間”にモノを置くことをためらうものです。

◆根本的な解決には「習慣化」がカギ

一時的に片づけても、数日後にはまたソファーが物置化してしまう…。そんな悩みを防ぐには「習慣化」が大切です。

帰宅後の動線を家族と一緒に確認する

ソファーにモノを置いたら「定位置に戻す」声かけをする

週末に5分だけ「リビングリセットタイム」を設ける

暮らしのリズムに合わせて、小さなルールを続けることが解決への近道です。

◆ライフオーガナイザーからのメッセージ

ソファーが物置になってしまうのは「だらしないから」ではありません。それは暮らしの中で自然に起きている現象であり、誰にでも起こりうること。大切なのは「原因を知り、仕組みを整えること」です。

ソファーがすっきりと整うと、リビング全体が驚くほど心地よい空間に変わります。お気に入りのクッションに身を預けて、ほっとひと息つける時間は、あなたの心と体をやさしく満たしてくれるはずです。

ライフオーガナイズは、単にモノを減らす片づけではなく「暮らしを自分らしくデザインする」こと。ぜひ一度、ご自宅のソファーを見直してみてください。そこから、家族の暮らしやすさが大きく変わっていきます。

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お気軽に住まいの困ったご相談下さい♡

「片づけられない」の正体はモノではなく“思考”だった

「時間をかけて片づけたのに、数日後にはまた元通り…」そんな経験はありませんか?

多くの人は「モノの量が多いから片づかない」と思いがちですが、実はその背景には“思考の整理不足”があります。

片づけは「行動」ではなく「選択」の連続

ライフオーガナイズの現場でよく耳にするのは、「捨てたいけど、もったいなくて手が止まる」「必要かどうか分からないまま、とりあえず取っておく」という声です。

片づけは単なる収納テクニックではなく、「これは今の自分に必要か」を選び取る連続作業です。選択がスムーズにできないと、モノは行き場を失い、部屋の中に滞留します。つまり、モノではなく思考の渋滞が散らかりの原因なのです。

思考が渋滞する3つの理由

1.判断基準があいまい

「いつか使うかも…」が基準になると、ほとんどのモノが残ります。 過去や未来に縛られている  過去の思い出や、まだ来ていない未来への不安が手放しを妨げます。 価値観の優先順位が見えていない  本当に大切にしたいことが分からないと、モノの取捨選択もぼやけます。

2.過去や未来に縛られている

過去の思い出や、まだ来ていない未来への不安が手放しを妨げます。

3.価値観の優先順位が見えていない

本当に大切にしたいことが分からないと、モノの取捨選択もぼやけます。

思考整理から始める片づけステップ

ライフオーガナイズでは、片づけの前にまず「自分の価値観」を明確にします。

1.理想の暮らしを言語化する

例:「家族がくつろげる、掃除がしやすいリビング」 大切にしたいことを3つまで絞る

例:健康・安心感・趣味時間 モノをその価値観でジャッジする  →「これは理想の暮らしに必要?」で選ぶと迷いが減ります。

2.大切にしたいことを3つまで絞る

例:健康・安心感・趣味時間

3.モノをその価値観でジャッジする

→「これは理想の暮らしに必要?」で選ぶと迷いが減ります。

ビフォーアフターの一例

ある40代女性のお宅では、リビングに家族の荷物が山積みでした。収納家具を増やす前に「家族が帰宅してからリビングで過ごす時間」を理想像として共有。その結果、必要なモノだけを残し、収納場所を玄関近くに移動。散らかる原因そのものが消えました。

家具や収納グッズを買い足すより、思考を整理する方がずっと効果的だったのです。

手放すのは「モノ」だけじゃない

思考整理を進めると、「やらなければいけない」と思い込んでいた家事や習慣も見直せます。例えば、毎日のアイロンがけをやめてシワになりにくい素材を選ぶことで、時間も気持ちもゆとりが生まれます。

片づけは暮らしの棚卸し。不要な思考・習慣を手放すことで、心のスペースも広がります。

まとめ

「片づけられない」原因は、モノの量よりも「選ぶ力」と「価値観の明確さ」にあります。思考が整えば、行動は自然と変わり、モノの流れもスムーズになります。

あなたが理想とする暮らしはどんな景色ですか? まずはそこから、一緒に見つけていきましょう。

「暮らしが整うと、心が軽くなる」

「片づけてもすぐ散らかる…」「家にいるだけでイライラする」そんな毎日に、そっと寄り添うのがライフオーガナイズ。自分に合った片づけの仕組みで、暮らしも心も整えてみませんか?まずはLINEで気軽にご相談を。

〜ライフオーガナイズで手に入れる、新しい毎日〜

「毎日なんだか忙しくて、いつも家の中がごちゃごちゃ…。気持ちにも余裕が持てない…」
そんなふうに感じること、ありませんか?

ライフオーガナイズとは、ただ“モノを捨てる”“収納を整える”だけではありません。
自分にとって本当に大切なものを見つけ、暮らし全体を自分らしく整える
それが、ライフオーガナイズの考え方です。

◆ ライフオーガナイズとは?

ライフオーガナイズは、アメリカのプロフェッショナル・オーガナイザーの考え方をベースに、日本でも広まりつつある暮らしの整え方。
最大の特徴は、「人」を主役にした片づけだということ。

従来の「片づけ=収納テクニック」ではなく、「その人の価値観や暮らし方」を尊重しながら、片づけの仕組みを作っていきます。

「とにかく全部捨てて、ミニマリストを目指しましょう」なんて、誰も言いません。
私たちライフオーガナイザーは、**その人にとっての“ちょうどいい暮らし”**を一緒に見つけていくサポーターです。


◆ 忙しい毎日に、片づけの仕組みを

子育てや仕事、家族の予定に追われて、気がついたら部屋が散らかっている。
片づけてもすぐにリバウンドしてしまう。
そんなときこそ、「仕組み」が必要です。

ライフオーガナイズでは、あなたの暮らし方・生活導線・思考のクセを丁寧にヒアリングしながら、片づけやすく、戻しやすい仕組みを一緒に設計していきます。

例えば、子どもが自分でランドセルをしまえる導線。
夫が“ここに置きたい”と思っている場所に合わせた収納。
あなたが「使いやすい」と思える台所の配置。

片づけをがんばるのではなく、片づけなくても散らかりにくい家を目指します。


◆ 「整えること」は、自分を大切にすること

片づけや収納は、単なる家事の一部ではありません。
暮らしを整えることは、自分自身の気持ちと丁寧に向き合うことでもあります。

「なんだか最近、家にいるのがしんどい」
「がんばってるのに、なんだかイライラする」
そんな気持ちが、空間を整えることで少しずつほどけていく。

多くの方が、「片づけって、心にも効くんですね」とおっしゃいます。
それは、モノと向き合う時間が、自分の内面を整える時間にもなるから。
整った空間は、あなた自身の心にも、家族にも、やさしい影響を与えてくれます。


◆ 一人で悩まないで。あなたの暮らしに寄り添います

「何から手をつけたらいいか分からない」
「自分ひとりでは続けられない」
そんなときこそ、ライフオーガナイザーの今西にご相談ください。

ライフオーガナイズは、誰かと一緒に考えることで、驚くほどスムーズに進みます。
大切なのは、あなたのペースで、あなたらしい暮らしを見つけること。

暮らしの中に「ちょうどいい仕組み」と「心地よさ」を。
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相続登記を確実に行うための7ステップ

~具体例で学ぶスムーズな相続のためのステップ~

1. はじめに

親や配偶者が亡くなったあと、残された不動産をどう引き継ぐのか。
人生の中で不動産相続を経験する機会は限られているため、「何から始めればいいかわからない」と戸惑う方も多いはずです。
このコラムでは、不動産相続の基本的な流れを、実際のケースや関連法令を交えながら、初心者にもわかりやすく解説します。


2. 不動産相続の基本的な流れ

【STEP1】相続が開始する

相続は「被相続人(亡くなった人)の死亡」により開始します(民法第882条)。

【STEP2】相続人の確認

誰が相続人になるかを確認します。
配偶者は常に相続人で、その他は以下の優先順位で決まります。

  • 第1順位:子(子が死亡している場合は孫)
  • 第2順位:父母・祖父母などの直系尊属
  • 第3順位:兄弟姉妹(兄弟が死亡している場合はその子)

※戸籍をたどって相続人を確定するため「法定相続情報一覧図」の取得が推奨されます。

【STEP3】遺言書の有無を確認

遺言書があれば、法定相続分よりも遺言が優先されます(民法第902条)。
自筆証書遺言は家庭裁判所で「検認」手続きが必要(民法第1004条)。

【STEP4】相続財産の把握と評価

対象となる不動産や預金、借金などの資産・負債をすべて洗い出します。
不動産については「固定資産税評価証明書」「登記簿謄本」「公図」などで確認。
必要に応じて不動産鑑定士による評価を行う場合もあります。

【STEP5】相続方法の選択

相続には以下の3つの方法があります(民法第915条)。

  • 単純承認:すべての財産・債務を引き継ぐ
  • 限定承認:資産の範囲内で債務を引き継ぐ
  • 相続放棄:一切相続しない

※相続放棄や限定承認は「相続開始を知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所に申述する必要があります。

【STEP6】遺産分割協議

法定相続人全員で遺産分割方法を話し合います。
分割内容が決まったら「遺産分割協議書」を作成し、署名・実印押印し印鑑証明書を添付。

【STEP7】不動産の相続登記(名義変更)

法務局で「相続登記」を行い、不動産の名義を相続人に変更します。
2024年4月以降、相続登記は「義務化」され、**3年以内に登記しないと過料(10万円以下)**が科される可能性があります(不動産登記法第76条の2)。


3. 具体的なケーススタディ

【ケース】父が亡くなり、自宅を長男が相続した場合

  • 家族構成:父、母、長男、長女(全員健在)
  • 遺言書:なし
  • 不動産:父名義の自宅(土地・建物)

【対応の流れ】

  1. 相続人を確認(母・長男・長女)
  2. 自宅の評価額を確認(例:固定資産評価額2,500万円)
  3. 遺産分割協議で「長男が自宅を相続、母と長女に代償金を支払う」で合意
  4. 遺産分割協議書を作成し、相続登記を申請
  5. 相続税の申告(必要に応じて)を税理士に依頼

4. 相続税の基礎知識

相続税とは、相続や遺贈によって財産を受け取った人が支払う税金です。

■相続税がかかるかどうかの判断

相続税には「基礎控除」があり、以下の式で算出します。

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

たとえば、相続人が配偶者・長男・長女の3人なら
3,000万円 + 600万円×3 = 4,800万円が非課税枠になります。

遺産総額がこの金額を超える場合にのみ、相続税の申告・納税が必要です。

■不動産の評価額

現金と異なり、不動産は市場価格ではなく「相続税評価額(路線価方式・倍率方式)」で算出されるため、実際の売却価格よりも低く評価されることが多いです。
この評価により、相続税がかかるかどうかが大きく変わります。

■配偶者の税額軽減

配偶者は、1億6,000万円または法定相続分のどちらか多い方まで非課税になる特例があります。


5. 相続放棄とは?

■相続放棄の概要

借金や債務が多い場合などに、「相続を一切受け取らない」という選択肢が相続放棄です。
民法第938条に基づき、相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。

■相続放棄の注意点

  • 一度放棄すると撤回できません
  • 相続人でなくなった扱いになるため、不動産の管理や売却もできません
  • 第2順位・第3順位の相続人に権利が移るため、親族内で調整が必要

■放棄した方が良いケース

  • 不動産より借金や保証債務の方が多い
  • 管理不能な空き家や廃墟物件が含まれている
  • 親族関係が複雑でトラブル回避を優先したいとき

6. 相続でよくあるトラブルと対処法

  • 相続人間の意見がまとまらない
     →弁護士や司法書士を交えた調整を検討
  • 不動産を複数人で共有すると後で売却が難しくなる
     →1人が相続し、他の相続人へ代償金を払う方法が有効
  • 被相続人の借金が発覚
     →限定承認または相続放棄を早めに判断

7. 相続はタブーではない。「生前の話し合い」が円満相続の鍵

相続にまつわる話題は、どうしても「縁起でもない」「言い出しにくい」と避けられがちです。
しかし、本当に揉めるのは“亡くなったあとに何も決まっていないケース”。遺された家族が、不動産や預金の分け方をめぐって争う…というのは決して珍しい話ではありません。

そのリスクを避けるためにも、相続については生前のうちに家族で率直に話し合うことがとても大切です。

◆ 話し合っておきたいポイント

  • どの不動産を誰に相続してほしいか
  • 自宅に住み続けたい人がいるか
  • 借金やローンは残っているか
  • 介護や看病への感謝の気持ちをどう反映させたいか
  • 遺言書は作成済みか?どこに保管されているか?

◆ 生前対策でできること

  • 公正証書遺言の作成
  • 不動産の名義や評価額の確認
  • 家族信託の活用
  • 相続税の試算と対策

どんなに仲の良い家族でも、「お金と不動産」の話は、感情が絡むとトラブルになりがちです。
だからこそ、“今”がチャンスです。
「うちも、そろそろ話し合っておこうか」――その一言が、将来の安心と信頼につながります。

8. まとめ

不動産の相続は、亡くなった方の意志を大切にしながら、相続人全員が納得できる形で進めることが理想です。また生前に本人と家族で話し合って明確にしておくことでトラブルを回避できます。また相続登記の義務化など制度の変更もあるため、司法書士や税理士など専門家への早めの相談が安心につながります。


■関連法令一覧

  • 民法 第882条(相続開始)
  • 民法 第915条(相続の承認・放棄)
  • 民法 第938条(相続放棄)
  • 不動産登記法 第76条の2(相続登記の義務化)
  • 相続税法 第15条~(相続税の課税)

借地権付き住宅のトラブル事例と対処法

借地権付き住宅はコストを抑える一方で、地主との関係が重要であり、トラブルが発生する可能性があります。契約更新の拒否、建て替えの拒否、地代の急増、売却困難などの事例に対する法的対処法を理解し、専門家に相談することがなにより重要です。

〜借地借家法を正しく知って、不安なく借地に暮らすために〜


◆ 借地権付き住宅、実はこんなトラブルが起こることも…

土地を借りて家を建てる「借地権付き住宅」。購入費用を抑えられる魅力がある一方で、土地の所有者(地主)との関係性が大きなカギとなるため、トラブルが起こるケースも少なくありません。

以下では、実際に起こりやすいトラブルの事例と、それに対する法的な対応策をご紹介します。


【トラブル事例①】借地契約の更新を拒否された

● 事例:

建物が老朽化し、建て替えを検討していたところ、地主から「契約更新はしない」と通告される。借地期間は旧法の借地契約(30年)で、更新時期が近づいていた。

● 対処法:

旧借地法(平成4年以前)に基づく借地契約は、借主が非常に強く保護されています。
地主が更新拒否をするには、「正当事由」が必要です。

【旧借地法第6条】
借地権の更新を拒絶しようとする場合には、正当の事由がなければならない。

この「正当事由」には、地主が自らの居住用に土地を必要とする場合など、相当な理由が必要であり、単に「更新したくない」という理由では拒否できません。

💡【対処ポイント】
→ 弁護士に相談し、借主の「継続使用の意志」と「更新の必要性」を主張。場合によっては裁判で保護されることも。


【トラブル事例②】建て替え・増築を地主に拒否された

● 事例:

借地上に建てた住宅が古くなり、建て替えをしたいと申し出たところ、「建て替えは認めない」と言われてしまった。

● 対処法:

建て替えは原則として地主の承諾が必要です。ただし、借地権契約に「建て替え承諾条項」がある場合や、裁判所に**「建替え承諾に代わる許可(借地借家法第17条)」**を申し立てることも可能です。

【借地借家法第17条第1項】
借地権者が建物の建替えのために土地の使用を継続する必要がある場合で、正当の理由があるときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、地主の承諾に代わる許可を与えることができる。

💡【対処ポイント】
→ 地主と交渉が難航した場合、建替え理由・建築計画などを整理して裁判所に申立てを。


【トラブル事例③】地代の増額を突然請求された

● 事例:

これまで月2万円で支払っていた地代を、地主が突然「相場に合わせて3万円にする」と通知。納得できないが、契約書には「将来協議の上改定あり」と書かれていた。

● 対処法:

地代は周辺相場・物価などに応じて変更が可能ですが、地主の一方的な値上げ要求には正当性が求められます。

【借地借家法第11条】
地代の額が、土地の価格の上昇又は低下その他の経済事情の変動により不相当となったときは、当事者は将来に向かって地代の額の変更を請求することができる。

💡【対処ポイント】
→ 「不相当」とされる根拠(地価・近隣相場・契約履歴など)を確認。
→ 交渉が折り合わなければ、調停や裁判による判断を仰ぐことも可能。


【トラブル事例④】借地権付き住宅が売却できない

● 事例:

高齢の親から相続した借地権付き住宅を売却しようとしたところ、「地主の承諾が必要」「名義変更料がかかる」「そもそも買い手が見つからない」など障壁が多く、なかなか売れない。

● 対処法:

借地権付き建物の売却には、地主の承諾と譲渡承諾料の支払いが必要なケースが多いです。これは借地権が地主の土地に強く結びついているためです。

【借地借家法第19条】
借地権の譲渡について、地主が正当な理由なく承諾を拒否することはできない。

💡【対処ポイント】
→ 売却前に地主との関係性を良好に保っておくことが重要
→ 不動産会社選びも「借地権売却に強い」会社を選ぶのが成功のカギ。


【トラブル事例⑤】借地権付き住宅を親から相続したが、地主と揉めてしまった

● 事例:

父が長年住んでいた借地権付き住宅を相続したが、地主から「借地人が変わるなら契約を終了させる」と言われた。さらに、建物の名義変更や借地権の承諾料について高額な費用を請求され困惑している。

● よくある悩み:

  • 名義変更って必ず必要なの?
  • 地主に更新料や承諾料を支払う必要は?
  • そもそも相続した建物はどう活用すべき?

● 法的ポイントと対処法:

【借地権の相続は「当然承継」】

借地権は、相続によって当然に引き継がれる権利です。地主の承諾がなくても、法的には借地契約が終了することはありません。

【借地借家法 第19条】
借地権の譲渡または建物の賃貸について、地主が正当な理由なく承諾を拒むことはできない。

※相続は譲渡ではなく「承継」に該当するため、承諾は不要とされるのが通例。

💡地主が「相続人が借主になるなら契約解除」などと主張するのは法的に認められないケースが大半です。


● 注意点:

ただし、相続後に以下のような手続きは必要・推奨されます。

内容必要性備考
建物の相続登記(名義変更)必須2024年4月以降、相続登記は義務化されています。
地主への通知任意だが推奨トラブル回避のためにも「誰が相続したか」は伝えておくと安心。
借地権更新料・承諾料の支払いケースバイケース相続時に更新料などの支払いを求められたら、契約内容と過去の慣例を確認。高額請求には注意。

● 相続後の選択肢:

  1. そのまま住み続ける(地代を払い続ける)
  2. 第三者に売却する(地主の譲渡承諾が必要)
  3. 更地にして返還・返還交渉をする(定期借地権の場合など)

● 売却時の注意点:

借地権付き住宅を売るには、地主の**「譲渡承諾」**が必要であり、**譲渡承諾料(目安:土地価格の5〜10%)**を請求されることもあります。

【借地借家法 第19条(再掲)】
地主は、譲渡について正当な理由がなければ拒否できない。

💡地主との関係が悪化している場合は、不動産業者や弁護士を介して交渉するのが得策です。


◆ まとめ:相続した借地権住宅、「知らないと損する」ことも

借地権付き住宅の相続は、法律上はスムーズでも、実務的には地主との関係性・契約内容に左右される部分が大きいです。

✔ 名義変更や登記義務を怠らない
✔ 地主への説明や交渉は冷静に対応
✔ トラブル時は専門家の助けを借りる

を徹底することで、大きなトラブルを防ぐことができます。


◆ 借地権トラブルを防ぐためのチェックリスト

✅ 借地契約書の内容を確認(契約期間/更新条項/譲渡条件)
✅ 借地の種類は?(旧法・一般借地・定期借地)
✅ 地主との信頼関係を維持する努力
✅ 専門家に早めに相談(司法書士・弁護士・不動産会社)


【参考法令まとめ】

  • 借地借家法 第6条(契約更新の正当事由)
  • 借地借家法 第11条(地代の増減請求)
  • 借地借家法 第17条(建て替え承諾に代わる許可)
  • 借地借家法 第19条(譲渡・転貸・相続に関する規定)
  • 不動産登記法 第76条(相続登記の義務)

◆ まとめ:借地権は「正しく理解」すれば怖くない

借地権には所有権住宅にないコストや手間もありますが、法的保護はしっかり整備されています
特に旧法借地権や長期の一般借地権では、地主の都合で一方的に立ち退きを迫られるようなことはありません。

トラブルが起こった場合も、借地借家法などの法的根拠をもとに冷静に対処することが重要です。


◆ トラブル回避のためにできること

  • 契約前に内容を必ず書面で確認
  • 地主との関係性は「信頼第一」コミュニケーションをこまめにとっておくことが大切。
  • 不明点は司法書士や弁護士、不動産の専門家に早めに相談

借地権住宅はお得?購入前の注意点

〜借地権付き住宅の購入はお得?旧法・現行法・定期借地権まで徹底解説〜


◆ そもそも「借地権」とは?

借地権とは、土地の所有者(地主)から土地を借りて、その上に建物を建てて住む権利のことです。土地を買わずに「借りる」ことで、建物を安く建てたり購入したりできるのが特徴です。


◆ 借地権付き住宅のメリット・デメリット

● メリット

  • 土地代がかからないため、購入価格が安い
  • 人気エリアに住みやすい(借地権物件が多い)
  • 固定資産税が安い(建物分だけ)

● デメリット

  • 土地の所有権はない
  • 借地料を毎月支払う必要がある
  • 売却しづらい・住宅ローンが通りにくい場合がある

◆ 借地権の種類と違い

借地権には、法律の変遷により「旧法借地権」と「新法借地権(一般借地権・定期借地権)」があります。
1992年(平成4年)に施行された「借地借家法」によって、大きくルールが変わりました。


① 【旧法借地権(旧・借地法)】

👉 1992年以前に契約された借地権

  • 最初の契約期間:原則30年、更新ごとに20年
  • 更新が法的に強く保護されている(実質的に半永久)
  • 地主が「正当な理由」がなければ契約更新を拒否できない
  • 借地人が希望すれば、建物の建て替えも基本的に可能
  • 相続・売却もしやすい(譲渡承諾は必要)

💡 **例えるなら…「住み続ける権利が強く保証された契約」**です。
長年の信頼関係で成り立っているケースが多く、都心の老舗住宅街や商店などで多く見られます。

👉 長期にわたり住み続けやすく、建て替えも相談次第で可能。


② 【新法借地権(借地借家法)】

👉 1992年以降に新たに契約された借地権

● 一般借地権(更新あり)

  • 初回契約:30年以上、更新後は20年以上
  • 基本的には更新可能。ただし、法律上の保護は旧法よりもやや弱い
  • 建て替え・譲渡には地主の承諾が必要なことが多い
  • 一部では「更新拒否や条件変更」の交渉余地あり

👉 安定性があり、従来の借地権に近い内容。

● 定期借地権(更新なし)

  • 一定期間(多くは50年)で契約終了・更新なし
  • 満了後は更地で返還する義務
  • 建物の買取請求ができない
  • 建て替え・増改築・相続利用には向かない

💡 **例えるなら…「期限付きの使用権。使い切って終わる契約」**です。
人生設計に合わせてフレキシブルに使いたい方には向いています。

👉 子育て期間中だけ住みたいなど、一定期間での住み替えを前提としたライフプランには向いている。


🔍【旧法と新法の主な違いまとめ】

比較項目旧法借地権新法(一般借地権)新法(定期借地権)
契約の更新自動更新(拒否に正当理由が必要)原則更新あり(交渉が必要)更新なし(終了時に明け渡し)
契約期間初回30年/更新20年ずつ初回30年以上/更新20年以上30年以上(住宅用は50年が主流)
建て替え相談で可能基本的に承諾が必要不可(建物は使い切り)
契約終了後引き続き利用できる同上更地で返還が義務
借主の保護非常に強いある程度強い比較的弱い(契約重視)

◆ 借地権付き住宅、どのタイプを選ぶべき?

建て替えや売却も視野に入れている方 → 旧法借地権のほうが自由度が高い

安心して長く住みたい方 → 旧法借地権・一般借地権

割安に一時的に住みたい方 → 定期借地権


◆ 借地権付き住宅は「お得」なのか?

◎ こんな人には向いています!

  • 資金面で土地購入は厳しいけど、持ち家が欲しい
  • 駅近など立地重視で選びたい
  • 住み替え前提で住まいを検討している(定期借地権)

✕ 注意が必要な人

  • 土地の資産価値も含めて購入したい人
  • 子や孫に相続したいと考えている人
  • 自由にリフォーム・建て替えしたい人

◆ 借地権付き住宅のチェックポイント

  1. 借地権の種類を確認
     → 旧法?現行法?定期?
  2. 地代(借地料)・更新料・名義変更料などのコストを確認
  3. 地主の意向や契約条件(建て替え・増改築の可否など)を確認
  4. 金融機関の住宅ローン審査が通るか確認
     → 借地権物件に融資しにくい銀行もあるため注意

◆ 借地権を選ぶときの賢い考え方

  • 購入価格+月々の借地料=トータルコストで比較
  • **借地期間中のライフプランと一致しているか?**を重視
  • 将来的な住み替え・売却のしやすさも検討

◆ まとめ:借地権は“選択肢のひとつ”として活用を

借地権付き住宅は「お得そうだけど不安」という声が多いですが、自分のライフスタイルや資金計画によってはとても合理的な選択肢となります。

特に都心や人気エリアでは、土地付きよりも数千万円安く持ち家を持てるチャンスも。
しっかり内容を理解していれば、借地権付き住宅も安心して選べます。


◆ 不安なときは専門家に相談を

借地権物件は契約内容が複雑なこともあります。
不動産会社や司法書士など、借地権に詳しいプロに確認することをおすすめします。

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家具や小物を活用して、お部屋を“モデルルームのように演出”。
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💡特に空き家や築年数の経った物件は、ホームステージングで印象が大きく変わります。


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売却前に「このままだと印象が悪いかも…」というお部屋には、
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  2. 担当者の説明力・信頼性をチェックする
  3. 見せ方(ステージング)で第一印象を高める
  4. 必要ならリフォームも検討し、資産価値を上げる
  5. 生活感をなくして「住みたい家」に演出する
  6. 契約内容は納得できるまで確認を
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リセールバリューで差がつく!

資産価値が落ちにくいマンションには、選ばれる理由がある!「リセールバリュー=売却時の価値」を知っておくことで、将来の住み替えや売却時にも安心。立地、管理、ブランド力…長く住んでも価値が続く物件の見極め方を、わかりやすく解説します。

資産価値の落ちにくいマンション選びとブランドの力を徹底解説!

マンション購入を考えるとき、「将来売るときにいくらで売れるか?」という視点=リセールバリュー(再販価格)を意識する人が増えています。特に都心の新築・築浅マンションでは、“ブランド力”がリセール価格を左右する重要な要素です。

◆ リセールバリューが高い=安心資産

不動産調査会社「東京カンテイ」のデータによると、築10年以内のマンションにおいて、分譲時価格を100とした場合、70〜80を超えると資産価値が保たれているといえます。

たとえば…

ランキングブランド名リセールバリュー(目安)特徴・強み
1位ブリリア(東京建物)約98〜100%・文教エリアや再開発地域の好立地が多い
・透明性の高い構造見学会が人気
2位パークコート(三井不動産)約97〜99%・デザイン性・ランドスケープが優れる
・都心の一等地中心、ブランド価値が安定
3位ザ・パークハウス(三菱地所)約95〜98%・共用部の美しさと管理力に定評
・都心や駅近を中心に資産価値の落ちにくい立地が多い
4位プラウド(野村不動産)約94〜96%・生活利便性の高い住宅街中心
・豊富なプランバリエーションと管理組合支援が魅力
5位シティタワー(住友不動産)約92〜95%・駅直結やタワー型が多くシンボル性あり
・販売力とスケールメリットでの値崩れリスクが小さい
6位グランドメゾン(積水ハウス)約90〜94%・環境共生・エコ性能が高い
・設備グレードが安定しておりファミリー層に根強い人気

※物件や立地により異なるため目安値です。

各ブランドの特徴まとめ:

■ ブリリア(東京建物)

  • 日本最古の総合不動産会社が展開
  • 再開発エリアや文教地区など選定地に強み
  • 共有施設の透明性が高く「見える安心」が人気
  • 「住宅性能表示制度」の導入など品質にもこだわる

■ パークコート(三井不動産)

  • パークシリーズの中でも最上級ライン
  • 建築美・景観・ランドスケープに強み
  • 大規模修繕を前提とした長期管理計画が整備されている
  • 高価格帯でも資産価値が落ちにくい

■ ザ・パークハウス(三菱地所)

  • 施工会社との連携が強く、品質が安定
  • 美観・デザインだけでなく、セキュリティや維持管理の評価が高い
  • 「長期優良住宅」認定の物件も多数
  • 管理水準が高く、中古でも「美しいまま」で流通

■ プラウド(野村不動産)

  • 生活利便性を重視した立地選定が得意
  • 家族向けプランが豊富で長く住みやすい
  • 管理組合支援制度など、長期維持に配慮
  • 賃貸に出す際も人気があり利回りも安定

■ シティタワー(住友不動産)

  • 駅直結・タワーマンション中心の開発
  • 物件数・販売実績が非常に多く、知名度が抜群
  • 設備や仕様は画一的だが、リセールにおいては安定性あり

■ グランドメゾン(積水ハウス)

  • 環境配慮型マンションの先駆け的存在
  • エコファースト企業としてのブランド信頼
  • 鉄骨・RCなど技術力に裏打ちされた構造品質が高い

【ブランドマンションまとめ】

  • 資産性を重視するなら →「パークコート」「ブリリア」「ザ・パークハウス」
  • 住み心地・管理力を求めるなら →「プラウド」「グランドメゾン」
  • 駅直結やタワー型など利便性優先なら →「シティタワー」

◆ なぜブランドがリセールに影響するの?

✅ 管理・修繕の品質

ブランドマンションはグループ内で管理会社まで抱えるケースが多く、経年劣化に強い。買い手から「安心できる」と選ばれやすいのです。

✅ 入居者層・コミュニティの質

ブランド物件には、入居審査や販売時の価格帯によって一定の住民層が集まりやすく、住環境のトラブルが少ない=将来の買い手も安心。

✅ 購入希望者の心理

「どこのマンションか?」というブランドが、内見前の選定でフィルターになりやすい。同じ価格帯なら、「あの会社のブランドだから安心」という理由で選ばれることも。


◆ 不動産初心者におすすめの視点

  • 「○○駅徒歩5分」などの立地条件+ブランドのダブルチェック
  • 新築にこだわらず、築5年〜10年の人気ブランド中古も検討対象に
  • 将来的に住み替えを考えている人は、「貸せるか」「売れるか」で選ぶことが大切。

初心者でもわかる「価値が落ちにくい物件」の見極めポイントとは?

初めての住まい選びでも、「価値が落ちにくい物件」を選ぶために注目したいポイントがあります。まずは立地の良さ。駅近や再開発エリア、教育・医療などの生活インフラが整っている地域は、資産価値が下がりにくい傾向があります。

次に、ブランド力のあるマンション。ブリリアやパークホームズ、ザ・パークハウスといった大手デベロッパーが手がけるシリーズは、建物管理やデザイン性において安定感があり、中古市場でも高く評価されやすいです。

また、間取りの汎用性管理状況も見逃せません。例えばファミリー層に人気の2LDK〜3LDKはニーズが幅広く、売却時のターゲット層も多くなります。さらに、築年数が経っても管理が行き届いている物件は、内覧時の印象がよく、結果としてリセールバリューも高く保たれます。

「価格」だけで判断せず、将来の売却や貸し出しまで見据えて選ぶのが、後悔しない住まい選びの第一歩です。

編集後記:見えない“価値”が未来を守る

「住みやすいから」だけでなく、「将来も価値が残るか」という視点で選ぶと、**“住宅ローンを資産形成に変える”**こともできます。
ブランドマンションは高く感じるかもしれませんが、10年後の差が、購入時の差額以上になることもあるのです。


リセールバリューを重視した住まい探し

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